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新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金等のお支払いが困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な場合は、個人、法人問わず、お支払いの猶予や分割納付等のご相談に応じますので、鳥栖市上下水道局管理課(Tel 0942-85-3538)までお問い合わせください。
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な場合は、個人、法人問わず、お支払いの猶予や分割納付等のご相談に応じますので、鳥栖市上下水道局管理課(Tel 0942-85-3538)までお問い合わせください。