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住民税均等割のみ課税世帯支援給付金を給付します(がいこくじんのかたへ)

記事ID:0074118 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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住民税均等割のみ課税世帯世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。

また、対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日より後に生まれた児童)を扶養している世帯に対して、児童1人あたり5万円(こども加算)を支給します。

※こども加算給付金についての詳細はこちら

 

申請等の受付ができる日は、令和6年4月30日(火曜日)までです。早めに、手続きをしてください。

※2月28日に、対象となる世帯に「給付金に関するお知らせ」を送っています。

受給対象者

令和5年度分の市町村民税のうち均等割のみが課税されている世帯
令和5年12月1日に、鳥栖市に住んでいて、同じ世帯の人全員が、令和5年度分の市町村民税のうち所得割が課されていない世帯が対象です。

※ただし、次の事項のいずれかに該当する世帯には、受給対象になりません。

  1. 令和5年1月1日において市町村の住民基本台帳に記録されていない者が世帯主である世帯
  2. 市町村民税均等割が課されていない者または市町村民税均等割を免除された者のみで構成される世帯
  3. 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
  4. 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
  5. 鳥栖市物価高騰に伴う低所得支援給付金の支給を受けた者が世帯主の世帯

給付額

1世帯あたり10万円 (世帯主の口座に振り込みます)

※鳥栖市が支給する物価高騰に伴う低所世帯支援給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。

受給手続きの方法

市から対象となる世帯(世帯主)へ、「給付金に関するお知らせ」が届きます。

同封している書類を確認して、手続きをしてください。

【手続き】

1. 市から世帯主へ郵送「給付金に関するお知らせ」届きます

2. 同封の返信用封筒に、確認書と必要な書類を入れて、送り返してください。

令和6年4月30日(火曜日)までに、必ず、市に届くように送ってください。過ぎると給付金がもらえません。

【返信用の封筒に入れて、送る書類】

  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する支援支給要件確認書

※確認書が間違っている場合 → この 申請書 [PDFファイル/284KB]記入例 [PDFファイル/342KB])を送ってください。

  • 口座の変更や新規登録がある場合に必要な書類
  1. 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し(在留カード、マイナンバーカードなど)
  2. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー

・代理人が確認・受給する場合は代理人である証明書 (例)成年後見人:登録事項証明書

 ※給付金をもらいたくない人も、送り返してください。

【振り込まれる予定の日】

市に届いた書類が間違っていないとき、確認書が市に届いた日から2週間くらいで振り込みます。

確認書・申請書を送る所

〒841-8511 鳥栖市宿町1118番地

鳥栖市役所 地域福祉課 

申請書をもらう所

鳥栖市役所2階 低所得世帯支援給付金相談窓口

問い合わせ先

◆ 鳥栖市物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金窓口(鳥栖市役所2階)  

電話番号:0942-50-5281

時間:9時~17時 (土曜日、日曜日、祝日は休み)

◆ 鳥栖市役所 税務課 市民税係 (税に関すること)  

 電話番号:0942-85-3588 

時間:8時30分~17時15分  (土曜日、日曜日、祝日は休み)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

「物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金」に関する”振り込め詐欺””個人情報の詐取”に注意してください。

 ご自宅や職場などに鳥栖市から連絡をすることがあります。
 しかし、ATMの操作をお願いすることはしません。
 支給のための手数料などの振り込みをお願いすることもしません。
 もし、あやしい電話がかかってきた場合には、すぐに消費生活センターや最寄りの警察に連絡して下さい。

◆鳥栖市消費生活センター(鳥栖市役所1階 市民協働課内)

電話番号:0942-85-3800

相談時間:9時00分~16時00分(土曜日、日曜日、祝日は休み)

◆警察相談用専用電話 #9110

 

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