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国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(一部負担割合について)

記事ID:0001980 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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 ※平成30年8月から、高齢受給者証と国民健康保険被保険者証が一体化しました。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付

 国民健康保険被保険者のうち、70歳以上75歳未満の方は、高齢受給者証の交付対象者で、鳥栖市国民健康保険被保険者の加入者は70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)に「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を郵送(簡易書留)いたします。(ただし、一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度にて医療を受けている方を除きます。)
 医療機関にかかる際、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を医療機関で提示してください。
 世帯構成が変わったり修正申告をされたりして、負担割合が変わる場合は、新しい国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を郵送いたしますので、差し替えてお使いください。
 勤務先の健康保険に加入している方、または被扶養者の方は勤務先や加入されている健康保険へご確認ください。

自己負担区分について

自己負担区分は世帯の所得に応じて次のとおりとなります。

所得区分

判定基準

負担割合

現役並み所得者

 同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる方

 ただし、下記ABCのいずれかの場合は申請により一般の区分の適用となります。

A 同一世帯に70歳以上の被保険者が複数いる世帯

 同一世帯の被保険者の合計収入額が520万円未満

B 70歳以上の被保険者が1人の世帯

 その被保険者の収入額が383万円未満

C 70歳以上の被保険者が1人で、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者がいる世帯
 高齢受給者及び同一世帯の後期高齢医療制度に移行した旧国保被保険者の合計収入額が520万円未満

3割

一般

現役並み所得者、低所得1、低所得2のいずれにも該当しない方

2割

低所得2

 同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保被保険者全員が住民税非課税である方 (ただし、昭和19年4月1日以前生まれの方は1割

低所得1

 同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引くと0円になる方。(年金所得は控除額を80万円として計算)

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