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住宅を新築すると固定資産税が減額される場合があります

記事ID:0017317 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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新築された住宅に係る固定資産税の減額措置の適用関係は次のとおりです。
なお、都市計画税には、この減額措置はありません。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ 令和8年3月31日までに新築された住宅
ウ 床面積要件…50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

ア 一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
イ 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
したがって、令和6年度課税分から、次の住宅は、期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。

  • 令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築された一般の住宅
  • 平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された長期優良住宅、3階建以上の中高層耐火住宅等

新築家屋の固定資産税・都市計画税の計算例

家屋の構造・種類:木造瓦葺2階建て・専用住宅
課税床面積:140平方メートル
評価額(課税標準額):14,000,000円
建築年月日:令和5年10月10日
所在区域:市街化区域内

項目

金額

算出方法

本来の固定資産税額

196,000円

a

14,000,000円

×1.4%

減額の対象は、140平方メートルのうち

120平方メートル相当分税額

168,000円

 

196,000円

×120平方メートル/140平方メートル

このうちの1/2が減額される税額となる 84,000円 b 168,000円×1/2
都市計画税額 28,000円 c

14,000,000円

×0.2%

軽減期間中の税額
(R6年度からR8年度)

140,000円

d=a-b

196,000円

-84,000円

=112,000円

d+c

112,000円

+28,000円

軽減終了後の税額
(R9年度から)

※評価替えにより価格が変わることが

ありますので参考の数字です。

224,000円

a+c

196,000円

+28,000円

(地方税法附則第15条の6) 

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