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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定

記事ID:0002430 更新日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示
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 国は、中小企業等経営強化法の改正を行い、中小企業者の労働生産性の向上を図るための新たな設備投資を強力に後押しするため、集中投資期間を2年間(令和4年度まで)延長しました。
 鳥栖市では、国の延長にあわせ平成30年7月11日に国から同意を得た導入促進基本計画の変更を行いました。
 鳥栖市の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、鳥栖市の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置など支援措置が受けられます。例えば、鳥栖市が認定した先端設備等導入計画に基づき一定の設備を新規取得した場合に係る固定資産税が、3年間軽減されます。

先端設備等導入計画の認定を受けるには

1.計画の認定を受けるには、次のすべての要件が必要です。

  • 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること
    中小企業者は、次のとおりです。

​なお、固定資産税の特例措置の適用要件(資本金1億円以下など)は異なりますのでご注意ください。

業種分類

中小企業等経営強化法の定義

製造業その他※1

資本金3億円以下または従業員数300人以下

卸売業

資本金1億円以下または従業員数100人以下

小売業

資本金5千万円以下または従業員数50人以下

サービス業

資本金5千万円以下または従業員数100人以下

ゴム製品製造業※2

資本金3億円以下または従業員数900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

資本金3億円以下または従業員数300人以下

旅館業

資本金5千万以下または従業員数200人以下

※1「製造業その他」は、「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当する。
※2自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

  • 鳥栖市内にある事業所において、生産性を高めるため設備を新規取得する予定であること
  • 人員削減を目的とした取組を行うものでないこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 公序良俗を害するおそれのある事業を行うものでないこと
  • 暴力団、暴力団員等または暴力団と密接な関係を有するものでないこと

2.提出書類

次の申請に必要な書類を提出してください。

先端設備等導入計画の認定を受ける場合

固定資産税の特例措置を受ける場合

   (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB]

   ※賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税 される年から最長5年間固定資産税が   

    1/3に軽減されます。

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した軽減計算書の写し

工業会証明書を追加提出する場合※4

先端設備とともに事業用家屋を導入する場合

  • 建築済確認証
  • 家屋の見取図
  • 先端設備の購入契約書

※3 認定経営革新等支援機関については、こちら(中小企業庁ホームページ<外部リンク>)からご確認ください。
※4 工業会証明書が先端設備等導入計画の認定申請までに間に合わない場合は、例外として追加提出することが可能です。
 追加提出する場合は、先端設備等導入計画の認定後から賦課期日(1月1日)までに提出してください。

3.先端設備等導入計画策定の際の参考資料

  1. 鳥栖市導入促進基本計画 [PDFファイル/133KB]
    計画の概要は、次のとおりです。
    • 労働生産性※5に関する目標:年平均3%以上向上すること
    • 対象地域:鳥栖市の全域
    • 先端設備等の種類:直接商品の生産・販売、役務の提供の用に供するもので、機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア※6、構築物、事業用家屋※7
    • 対象業種・事業:すべての業種・事業
    • 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
    • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
    • 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
    • 人員削減を目的とした取組は、計画認定の対象としません。
    • 市税を完納していない中小企業者の計画は、計画認定の対象としません。
    • 公序良俗を害するおそれのある事業、反社会的勢力との関係が認められる事業は、計画認定の対象としません。
      ※5 労働生産性とは、次の算式によって算定します。
      (営業利益+人件費+減価償却費)/(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
      ※6 ソフトウェアは先端設備等導入計画の対象設備ですが、固定資産税の特例措置の対象設備ではありませんのでご注意ください。
      ※7 事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限ります。
  2. 先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.65MB]
    認定申請書の記入要領等が記載されています。

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