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セーフティネット保証5号の認定

記事ID:0002443 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示
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新型コロナウイルス感染症の影響により全業種が対象として指定されていましたが、令和5年1月1日から対象業種が557業種へと指定が変更されました。対象業種の中小企業者、個人事業主について一般保証と別枠の保証(最大約2億8,000万円)が可能となります。
別枠の保証を利用するためには、本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市町村で認定を受ける必要があります。なお、別途、金融機関や信用保証協会等へ融資の申し込みが必要です。

指定業種及び内容

554業種(指定期間:令和5年10月1日から令和5年12月31日まで)
指定業種は、こちら(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>からご確認ください。

認定対象者

次のいずれかの要件を満たしている方が対象です。

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
    ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
    認定申請については、セーフティネット保証の認定についてをご覧ください。

保証条件の内容

  1. 対象資金:経営安定資金
  2. 保証割合:80%保証
  3. 保証限度額

【一般保証限度額】
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内

【別枠保証限度額】
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内

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