ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育部 > 学校教育課 > 就学校の変更手続きについて

本文

就学校の変更手続きについて

記事ID:0001667 更新日:2021年5月20日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 鳥栖市教育委員会は、小・中学校ごとに通学区域(校区)を定め、住所により学校を指定しています。
 ただし、児童・生徒の状況や家庭の事情などにより、やむを得ず指定された学校に通学することが難しい場合は、「指定学校変更」や「区域外就学」を申請し、鳥栖市教育委員会が承認すれば指定された学校以外への通学が認められます。
 詳しくは、学校教育課へ相談してください。

  • 「指定学校変更」…鳥栖市に住民登録している人が、指定された学校以外の鳥栖市立小・中学校へ就学する制度
  • 「区域外就学」…鳥栖市に住民登録していない人が、鳥栖市立小・中学校へ就学する制度

 ※鳥栖市に住民登録している人が市外の小・中学校へ就学したい場合は、就学希望先の教育委員会で「区域外就学」の申請をしてください。

条件

 「指定学校変更」「区域外就学」の承認にあたっては、次の点を条件としています。

  • 登下校時の安全については、保護者が責任を持って対処すること。

承認基準

 鳥栖市教育委員会では、児童生徒の教育上の影響や保護者の意向などに十分配慮して、弾力的運用を図るため以下のとおり承認基準を定めています。

1 年度途中で通学区域が変わる場合

 学年にかかわらず、年度途中の転居で通学区域が変わり、進路指導、終業、卒業等やむを得ない場合、当該年度末まで現在の学校への通学を認める。

2 住宅購入・新築等により通学区域の変更が確定している場合

 住宅購入・新築等により転居が確定している場合、新学年から新住所(校区)の学校への通学を認める。
 住宅購入等が分かる契約書等の写しが必要です。

3 下校後家庭に保護監督者がない場合

 小学生において、保護者が共働き等の為、下校後家庭に保護監督者がおらず、教育上やむを得ない場合、保護者の両親等の住所(校区)の学校への通学を認める。
 保護者が不在であることが分かる書類(就労証明書等)が必要です。なお、放課後児童クラブ(なかよし会)の利用はできません。(長期利用は除く)

4 PTA、子供クラブ等隣接する町区と生活面での係わりが強い場合

 従来の慣例から、例えば永吉町寄りの幡崎町、宿町寄りの古賀町、布津原町寄りの蔵上町等、隣接する町区との生活面での係わりが強い場合、隣接する校区の学校への通学を認める。

5 心身の故障等により、通学することが困難な場合

 不登校、いじめ、身体的な面等から通学することが困難な場合、住所が変わらなくても学校を変わることを認める。

6 用地買収等に伴う住所移転を余儀なくされた場合

 用地買収等に伴う住所移転を余儀なくされ、生活面の係わりも隣接する町区の方が強い場合、隣接する校区の学校への通学を認める。

7 その他、著しく教育に支障をきたす場合

※この基準は、平成9年4月1日から運用する。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?