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監査委員とその役割
1.監査委員と事務局
- 監査委員
監査委員は、人格が高潔で自治体の財務管理等の行政運営に関し優れた識見を有する者及び市議会議員の中からそれぞれ選任されます。選任に当たっては、市長が議会の同意を得て行います。本市では、地方自治法、条例の規定に基づきそれぞれ1名、計2名の監査委員が選任されています。 - 監査委員事務局
監査委員の仕事を補助するために監査委員事務局が設置され、事務局長以下3名の職員が配置されています。
2.監査委員の役割
監査委員は、市長から独立した執行機関であり、市税などの収入や経費の支払いが法律や条例等の規定に従って正しく行われているか、事務事業が予算議決の趣旨に沿って執行されているかなどをチェックしています。
3.監査委員が行う主な監査
監査委員は、地方自治法の規定に基づき策定した鳥栖市監査基準[PDFファイル/191KB]に従い、監査等を行っています。
監査委員が行う主な監査等は、次のとおりです。
- 定期監査(地方自治法第199条第4項)
毎年度期日を定めて、市の財務に関する事務及び収益性のある事業の事務事業の執行について、課単位で計画的に監査を実施しています。 - 随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員は必要があると認めるときは、いつでも財務に関する事務の執行等について監査することができるとされています。本市では、工事に関する監査を実施しています。 - 財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員は必要があると認めるときは、市が補助金や交付金等の財政的援助を行っている団体等の出納その他の事務の執行で、これら財政的援助に係るものを監査できるとされています。本市でも、市が補助金を交付している団体を対象に監査を実施しています。 - 決算審査及び基金の運用状況審査(地方自治法第233条第2項、同法第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項)
市長から提出された決算書が法令等に基づいて適正に作成されているか、また、基金が正しく効率的に運用されているかを審査し、その結果を審査意見書として市長に提出しています。なお、市長はこの審査意見書を付した決算について、議会の認定を受けることになります。 - 健全化判断比率及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項)
決算に基づく健全化判断比率等を記した書類を審査し、健全化判断比率が早期健全化基準や財政再生基準以上になっていないかどうか等を客観的に確かめ、その結果を審査意見書として市長に提出しています。なお、市長はこの審査意見書を付した健全化判断比率及び資金不足比率を議会に報告することになります。 - 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
本市の現金の出納について、毎月の事務処理が適法かつ適正に行われているかどうかを検査しています。 - その他の監査
住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)、住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)、市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)、議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)等があります。
4.監査の結果に関する報告及び公表
(地方自治法第199条第9項)
監査委員は監査の結果について、議会および市長並びに関係ある委員会等に報告するとともに、市役所玄関の掲示板に掲示し、公表しています。
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