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障害者差別解消法について

記事ID:0002340 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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障害者差別解消法とは

 この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等について定めることによって、すべての国民が障害の有無によって隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

詳しくはこちらから[PDFファイル/581KB]

法律の公布・施行

 公布日 平成25年6月26日
 施行日 平成28年4月1日(国の基本方針の作成等については、公布日施行)

国民・行政機関等・事業者の責務

 この法律では、国民の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
 さらに、行政機関等及び事業者は、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはならないと定めるとともに、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めています。

どのようなことが差別に当たるのか

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

  • 社会的障害の例
    社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
    制度(利用しにくい制度など)
    慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)
    観念(障害のある人への偏見など)
  • 合理的な配慮の例
    車いすに乗る方への手助け
    筆談、読み上げなど、障害の特性に応じた手段

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