○市の設置
市町村の廃置分合
(昭和29年3月30日)
(総理府告示第391号)
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年4月1日から、佐賀県三養基郡鳥栖町、田代町、基里村、麓村及び旭村を廃し、その区域をもつて鳥栖とす市を置く旨、佐賀県知事から届出があつた。
種別なし
(平成2年1月1日施行)