○市の設置

市町村の廃置分合

(昭和29年3月30日)

(総理府告示第391号)

地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年4月1日から、佐賀県三養基郡鳥栖町、田代町、基里村、麓村及び旭村を廃し、その区域をもつて鳥栖とす市を置く旨、佐賀県知事から届出があつた。

市の設置

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
種別なし