○町村を廃し鳥栖市を置くことに伴う財産処分について

昭和29年3月14日

条例第2号

鳥栖町、田代町、基里村、麓村、旭村を廃して鳥栖市を置くことに伴う合併関係町村の財産及び営造物の処分については、次のとおりとするものとする。

(1) 財産及び営造物 鳥栖市に引継ぐ。

(2) 山林、原野 その町村で処分するものとする。

昭和29年3月14日

鳥栖町長 松本義人

田代町長 宮原門次郎

基里村長 高島正雄

麓村長 原正人

旭村長 池尻勝三郎

町村を廃し鳥栖市を置くことに伴う財産処分について

昭和29年3月14日 条例第2号

(昭和29年3月14日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和29年3月14日 条例第2号