○鳥栖市の市役所位置設定条例

昭和29年4月3日

条例第6号

本市の市役所は、次の場所に置く。

佐賀県鳥栖市宿町1118番地

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第5号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第40号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和42年規則第25号で昭和42年12月4日から施行)

鳥栖市の市役所位置設定条例

昭和29年4月3日 条例第6号

(昭和41年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和29年4月3日 条例第6号
昭和34年3月14日 条例第5号
昭和41年10月1日 条例第40号