○鳥栖市の休日を定める条例

平成元年12月25日

条例第33号

(市の休日)

第1条 次に掲げる日は、市の休日として、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(平6条例3・一部改正)

(期限の特例)

第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(平6条例3・一部改正)

この条例は、平成2年4月15日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第20号で平成6年5月1日から施行)

鳥栖市の休日を定める条例

平成元年12月25日 条例第33号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成元年12月25日 条例第33号
平成6年3月31日 条例第3号