○鳥栖市公告式条例

昭和29年4月3日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(昭55条例21・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

(昭55条例21・一部改正)

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(昭55条例21・一部改正)

(規程の公表)

第4条 市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定について準用する。

(昭55条例21・一部改正)

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(昭55条例21・一部改正)

(告示等の公示)

第6条 第4条の規定は市長の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は教育委員会を除く市の機関の発する告示及び公告に準用する。

(昭55条例21・追加)

(施行期日の特例)

第7条 規則又は教育委員会を除く市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(昭55条例21・旧第6条繰下・一部改正)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市公告式条例

昭和29年4月3日 条例第5号

(昭和55年11月22日施行)