○鳥栖市公告式条例
昭和29年4月3日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(昭55条例21・一部改正)
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
(昭55条例21・一部改正)
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(昭55条例21・一部改正)
(規程の公表)
第4条 市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。
(昭55条例21・一部改正)
(昭55条例21・一部改正)
(昭55条例21・追加)
(施行期日の特例)
第7条 規則又は教育委員会を除く市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
(昭55条例21・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。