○鳥栖市名誉市民条例
昭和62年3月30日
条例第1号
(名誉市民)
第1条 鳥栖市民又は本市に特に関係の深い者で、本市の発展、公共の福祉の増進又は産業、文化等の発展向上に貢献し、その功績が顕著で市民が深く尊敬し感謝するに値する者に対し、鳥栖市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、名誉市民証書、名誉市民章及び記念の金品を贈り、これを顕彰する。
2 名誉市民の功績は、これを公表する。
(特典又は待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の各号に定める特典又は待遇を与えることができる。
(1) 市の主催する重要な式典及び行事に招待すること。
(2) 本人が死亡した場合は、相当の礼をもつて弔慰を行うこと。
(3) その他市長が必要と認める特典又は待遇
(称号の取消し)
第5条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によつて著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を得なくなつたと認めたときは、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
2 前項の規定により名誉市民の称号を取り消したときは、与えた特典又は待遇を停止する。
(選考委員会)
第6条 市長の諮問に応じ、名誉市民の選考について調査審議するために、鳥栖市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員7人以内で組織し、その委員は、鳥栖市の区域内の公共的団体等の代表者、その他市民のうちから必要のつど市長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。
4 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。