○鳥栖市市民栄誉賞及び鳥栖市市民奨励賞規則
平成元年3月31日
規則第2号
(市民栄誉賞)
第1条 市長は、市民から郷土の誇りとして敬愛され、かつ、青少年をはじめ市民に夢と希望を与えることに、特に顕著な業績があったものに対し、その栄誉をたたえるため、鳥栖市市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈るものとする。
2 栄誉賞の表彰は、市長が表彰状及び記念章を贈呈して行う。
(平16規則27・一部改正)
(市民奨励賞)
第2条 市長は、スポーツ、文化等で優秀な成績を収めるなど、顕著な業績があったものに対し、その栄誉をたたえるとともに、更なる研さんを期待するため、鳥栖市市民奨励賞(以下「奨励賞」という。)を贈るものとする。
2 奨励賞の表彰は、市長が表彰状及び記念章を贈呈して行う。
(平16規則27・追加)
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16規則27・旧第2条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。