○鳥栖市市民栄誉賞及び鳥栖市市民奨励賞規則

平成元年3月31日

規則第2号

(市民栄誉賞)

第1条 市長は、市民から郷土の誇りとして敬愛され、かつ、青少年をはじめ市民に夢と希望を与えることに、特に顕著な業績があったものに対し、その栄誉をたたえるため、鳥栖市市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈るものとする。

2 栄誉賞の表彰は、市長が表彰状及び記念章を贈呈して行う。

(平16規則27・一部改正)

(市民奨励賞)

第2条 市長は、スポーツ、文化等で優秀な成績を収めるなど、顕著な業績があったものに対し、その栄誉をたたえるとともに、更なる研さんを期待するため、鳥栖市市民奨励賞(以下「奨励賞」という。)を贈るものとする。

2 奨励賞の表彰は、市長が表彰状及び記念章を贈呈して行う。

(平16規則27・追加)

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則27・旧第2条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

鳥栖市市民栄誉賞及び鳥栖市市民奨励賞規則

平成元年3月31日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成元年3月31日 規則第2号
平成16年12月24日 規則第27号