○鳥栖市市民栄誉賞及び鳥栖市市民奨励賞規則実施要綱

平成元年3月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥栖市市民栄誉賞及び鳥栖市市民奨励賞規則第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(平16告示68・一部改正)

(受賞者の範囲)

第2条 鳥栖市市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)及び鳥栖市市民奨励賞(以下「奨励賞」という。)の受賞者の範囲は、市内に居住する者若しくは所在する団体又は本市に縁故の深いものとする。

(平16告示68・全改)

(受賞者の選考基準)

第3条 栄誉賞の受賞者は、市民から郷土の誇りとして敬愛されるもので、優れた業績を達成し、万人に感動を与えるような輝かしい活躍をし、これにより広く市民の話題を集めるとともに、市民に明るい希望を与えたものとする。

2 奨励賞の受賞者は、スポーツ、文化等で顕著な業績を達成したもので、研さんにより更なる活躍が期待できるなど、市民に明るい希望を与えたものとする。

(平16告示68・一部改正)

(選考委員会)

第4条 市長は、栄誉賞及び奨励賞の受賞候補者の選考について、調査審議するために選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、会長及び委員をもって組織する。

3 会長は副市長とし、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、職員のうちから別に委員を任命することができる。

4 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(平16告示68・平19告示11・一部改正)

(会長の職務)

第5条 会長は、委員会の会務を総理し、委員会の会議を主宰する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が会長の職務を代理する。

(受賞者の決定)

第6条 市長は、委員会の意見を聞いて受賞者を決定する。

(記念章)

第7条 記念章は、別図のとおりとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年告示第17号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年告示第68号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第43号)

この告示は、平成27年7月6日から施行する。

(平成28年告示第16号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第9号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年告示第71号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

別表

(平27告示43・全改、平28告示16・令元告示9・令2告示71・令5告示41・一部改正)

副市長

教育長

政策部長

総務部長

健康福祉みらい部長

スポーツ文化部長

市民環境部長

経済部長

建設部長

教育部長

上下水道局長

別図

(平16告示68・全改)

鳥栖市市民栄誉賞記念章

(表面)

(裏面)

画像

画像

1 記念章の材質は純銀とし、表面は金張りとする。

2 記念章は、直径60mm、厚さ5mmとする。

鳥栖市市民奨励賞記念章

(表面)

(裏面)

画像

画像

1 記念章の材質は真ちゅうとし、表面は金張りとする。

2 記念章は、直径60mm、厚さ5mmとする。

鳥栖市市民栄誉賞及び鳥栖市市民奨励賞規則実施要綱

平成元年3月31日 告示第5号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成元年3月31日 告示第5号
平成9年3月31日 告示第17号
平成16年12月24日 告示第68号
平成17年3月30日 告示第15号
平成19年3月12日 告示第11号
平成25年3月29日 告示第14号
平成27年7月3日 告示第43号
平成28年3月31日 告示第16号
令和元年6月28日 告示第9号
令和2年10月30日 告示第71号
令和5年6月30日 告示第41号