○鳥栖市表彰条例

昭和32年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、他の特別の定めがあるもののほか、第2条及び第3条に定める事項に該当する者を表彰することを目的とする。

(一般の表彰)

第2条 本市の進展に貢献し、又は市民の模範とするにたる者で、次の各号の一に該当するものは、表彰する。

(1) 市政の運営に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 本市の進展に貢献し、その功績が顕著な者

(3) 教育、学術、技芸及び体育等、その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(4) 産業の開発振興に貢献し、その功績が顕著な者

(5) 社会事業に貢献し、その功績が顕著な者

(6) 民生の安定に貢献し、その功績が顕著な者

(7) 保健衛生に貢献し、その功績が顕著な者

(8) 納税に貢献し、その功績が顕著な者

(9) 風致の善導、その他社会教化に貢献し、その功績が顕著な者

(10) 治安の維持、人命救助その他水火災等の防護にてい身し、その功績が顕著な者

(11) 運輸交通に貢献し、その功績が顕著な者

(12) 奇特の行為があり、又は篤行にして市民の模範とするにたる者

(13) その他特に表彰することを適当と認める者

(昭55条例21・一部改正)

(職員の表彰)

第3条 職員が次の各号の一に該当するときは、表彰する。

(1) 生命をとしてその職務を遂行した者

(2) 職務に関し有益な発明考案をなし、市の行政事務又は事業の改善、能率の増進等職務上顕著な業績をあげた者

(3) 天災地変の際、特殊の功労があつた者

(4) 永年勤続し、職務に精励した者

(5) その他、市政に関して特に功労顕著な者及び職員の模範として推奨すべき業績又は善行があつた者

(6) その他特に表彰することを適当と認める者

(昭55条例21・一部改正)

(表彰状等)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行い、必要に応じ金品を添えることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市表彰条例

昭和32年4月1日 条例第3号

(昭和55年11月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第3号
昭和55年11月22日 条例第21号