○鳥栖市議会定例会条例
昭和31年10月10日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、鳥栖市議会の定例会について必要な事項を定めることを目的とする。
(回数)
第2条 定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和31年10月10日 条例第18号
(昭和31年10月10日施行)