○鳥栖市議会傍聴規則

平成3年12月2日

議会規則第3号

鳥栖市議会傍聴人取締規則(昭和29年議会規則第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 議長は、必要があると認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券の交付方法については、その都度議長において定める。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(令2議会規則1・全改)

(傍聴人の数の制限)

第3条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加えると認められる危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(令2議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 大声を発する等騒ぎたてないこと。

(3) 示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 他の傍聴人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(令2議会規則1・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(令2議会規則1・追加)

(違反に対する措置)

第9条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(令2議会規則1・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(令2議会規則1・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年議会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鳥栖市議会傍聴規則

平成3年12月2日 議会規則第3号

(令和2年4月1日施行)