○鳥栖市議会事務局処務規程

昭和29年4月20日

議会規則第4号

第1章 総則

第1条 鳥栖市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務を分掌するため、庶務係及び議事調査係を置き、各係に係長を置く。

(昭56議会規則1・全改、平27議会規則1・一部改正)

第2条 係長は、上司の命を受け、その係の事務を処理する。

第3条 係長に事故あるときは、あらかじめ事務局長の定める者がその事務を代理する。

(昭56議会規則1・全改)

第3条の2 事務局に主幹、総務主査、主査、主任及び主事及び主任を置くことができる。

2 主幹、総務主査、主査、主任及び主事及び主任は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

(平3議会規則1・追加、平23議会規則1・令5議会規則1・一部改正)

第2章 事務分掌

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受発送及び保存に関すること。

(3) 議員の身分及び議員報酬に関すること。

(4) 議員共済に関すること。

(5) 職員の人事及び諸給与に関すること。

(6) 条例、規程等の制定改廃に関すること。

(7) 議会の予算及び経理に関すること。

(8) 図書選定保管に関すること。

(9) 政務活動費の諸事務に関すること。

(10) 行政視察に関すること。

(11) 議場その他各室の管理に関すること。

(12) 議長会及び事務局長会に関すること。

(13) 儀式及び接遇に関すること。

(14) その他、他係の所管に属さないこと。

議事調査係

(1) 議会の本会議、委員会及び協議会に関すること。

(2) 公聴会に関すること。

(3) 議員提出議案に関すること。

(4) 請願及び陳情に関すること。

(5) 会議録等の作成及び保存に関すること。

(6) 議決事項の処理に関すること。

(7) 議会広報及び刊行物に関すること。

(8) 各種調査及び情報の収集に関すること。

(9) その他会議に関すること。

(昭56議会規則1・全改、平20議会規則2・平27議会規則1・一部改正)

第5条 局長において必要あると認めるときは、前条の規定にかかわらず事務を分掌し、又は特に命じて処理させることができる。

第6条 議長は、必要があると認めた場合は、市長と協議して第4条に掲げる事務の一部を市長へ委任することができる。

(令4議会規則1・追加)

第3章 文書処理

第7条 文書には、すべて記号番号を付する。ただし、軽易な事項については、号外とすることができる。

2 文書の記号は、「鳥市議」を用いる。

3 文書番号は、会計年度ごとの一連番号とし、各事件の完結に至るまでは同一番号とする。

(昭56議会規則1・全改、令4議会規則1・旧第6条繰下)

第4章 雑則

(昭56議会規則1・追加)

第8条 この規程及び別に定めるもののほかは、市長事務部局の規程を準用する。

(昭56議会規則1・追加、令4議会規則1・旧第7条繰下)

この規程は、昭和29年4月1日からこれを施行する。

(昭和44年議会規則第1号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和56年議会規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年議会規則第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成20年議会規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年議会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年議会規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖市議会事務局処務規程

昭和29年4月20日 議会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和29年4月20日 議会規則第4号
昭和44年1月21日 議会規則第1号
昭和56年6月6日 議会規則第1号
平成3年3月29日 議会規則第1号
平成20年9月16日 議会規則第2号
平成23年3月30日 議会規則第1号
平成27年3月2日 議会規則第1号
令和4年12月21日 議会規則第1号
令和5年3月31日 議会規則第1号