○鳥栖市部設置条例

昭和63年3月23日

条例第2号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため次の部を置く。

政策部

総務部

健康福祉みらい部

スポーツ文化部

市民環境部

経済部

建設部

(平16条例19・平24条例24・平27条例12・令元条例1・令2条例21・令5条例15・一部改正)

(事務分掌)

第2条 部の標準的な事務分掌は、次のとおりとする。

政策部

(1) 市政の総合計画及び総合調整に関すること。

(2) 情報化、統計及び広報に関すること。

総務部

(1) 議会及び行政一般に関すること。

(2) 人事及び給与に関すること。

(3) 消防及び防災に関すること。

(4) 予算及び財務に関すること。

健康福祉みらい部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) こども育成に関すること。

(3) 保健衛生及び健康づくりに関すること。

スポーツ文化部

(1) スポーツに関すること。

(2) 文化に関すること。

市民環境部

(1) 市民協働、男女共同参画社会及び国際交流に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(3) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(4) 税に関すること。

(5) 環境に関すること。

経済部

(1) 商工業、労政及び観光に関すること。

(2) 企業誘致に関すること。

(3) 農林水産業に関すること。

建設部

(1) 道路及び河川に関すること。

(2) 建築及び市営住宅に関すること。

(3) 都市計画、公園緑地及び駅周辺整備に関すること。

(4) 交通に関すること。

(平27条例12・全改、令元条例1・令2条例21・令5条例15・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

2 鳥栖市課制条例(昭和58年条例第11号)は、廃止する。

(平成16年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(鳥栖市行政区域審議委員会設置条例の一部改正)

2 鳥栖市行政区域審議委員会設置条例(昭和30年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部改正)

3 鳥栖市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和62年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市農業構造改善事業審議会設置条例の一部改正)

4 鳥栖市農業構造改善事業審議会設置条例(昭和37年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(鳥栖市行政区域審議委員会設置条例の一部改正)

2 鳥栖市行政区域審議委員会設置条例(昭和30年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部改正)

3 鳥栖市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和62年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月6日から施行する。

(鳥栖市総合計画審議会条例の一部改正)

2 鳥栖市総合計画審議会条例(昭和46年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市行政区域審議委員会設置条例の一部改正)

3 鳥栖市行政区域審議委員会設置条例(昭和30年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市職員定数条例の一部改正)

4 鳥栖市職員定数条例(昭和29年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市教育委員会事務局職員の給与に関する条例の一部改正)

5 鳥栖市教育委員会事務局職員の給与に関する条例(昭和29年条例第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部改正)

6 鳥栖市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和62年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

7 鳥栖市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成20年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市農業構造改善事業審議会設置条例の一部改正)

8 鳥栖市農業構造改善事業審議会設置条例(昭和37年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市都市計画審議会条例の一部改正)

9 鳥栖市都市計画審議会条例(昭和45年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(鳥栖市農業構造改善事業審議会設置条例の一部改正)

2 鳥栖市農業構造改善事業審議会設置条例(昭和37年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市都市計画審議会条例の一部改正)

3 鳥栖市都市計画審議会条例(昭和45年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(鳥栖市職員定数条例の一部改正)

2 鳥栖市職員定数条例(昭和29年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市教育委員会事務局職員の給与に関する条例の一部改正)

3 鳥栖市教育委員会事務局職員の給与に関する条例(昭和29年条例第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(鳥栖市総合計画審議会条例の一部改正)

2 鳥栖市総合計画審議会条例(昭和46年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鳥栖市部設置条例

昭和63年3月23日 条例第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第2号
平成16年12月24日 条例第19号
平成18年12月25日 条例第25号
平成24年12月26日 条例第24号
平成27年7月3日 条例第12号
令和元年6月28日 条例第1号
令和2年9月24日 条例第21号
令和5年6月28日 条例第15号
令和5年12月28日 条例第23号