○鳥栖市事務分掌規則
昭和63年6月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例その他特別の定めがあるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な組織及び事務分掌を定めることを目的とする。
(平19規則1・一部改正)
(組織)
第2条 鳥栖市部設置条例(昭和63年条例第2号)第1条に定める部に次の課(室を含む。以下同じ。)及び係(場を含む。以下同じ。)を置く。
部 | 課 | 係 | |
政策部 | 総合政策課 | 企画政策係、都市デザイン係、秘書係 | |
まち・ひと・しごと創生推進室 | 地方創生推進係 | ||
駅周辺整備課 | 鳥栖駅周辺係、新鳥栖駅周辺係 | ||
情報政策課 | DX推進係、広報統計係 | ||
総務部 | 総務課 | 庶務係、防災係、文書法制係、職員係 | |
財政課 | 財政係、管財係 | ||
契約検査課 | 契約検査係 | ||
庁舎建設課 | 庁舎建設係 | ||
健康福祉みらい部 | 地域福祉課 | 地域福祉係、生活支援係 | |
高齢障害福祉課 | 高齢者支援係、障害者支援係 | ||
こども育成課 | 保育幼稚園係、子育て支援係 | ||
健康増進課 | 保健予防係、健康づくり係 | ||
スポーツ文化部 | スポーツ振興課 | 振興係、施設係 | |
国スポ・全障スポ推進課 | 総務企画係、競技式典係 | ||
文化芸術振興課 | 文化芸術振興係、定住・交流センター係 | ||
市民環境部 | 市民協働課 | 地域づくり係、市民協働係、男女参画国際交流係 | |
市民相談室 | 相談係 | ||
消費生活センター | 消費生活センター係 | ||
市民課 | 整備係、市民係 | ||
保険年金課 | 健康保険係、国民年金係 | ||
税務課 | 管理収納係、市民税係、固定資産税係 | ||
環境課 | 環境推進係、衛生処理場 | ||
温暖化対策室 | ゼロカーボン推進係 | ||
環境施設調整室 | 施設調整係 | ||
経済部 | 商工観光課 | 商工観光労政係、企業立地係 | |
産業団地推進室 | 産業団地推進係 | ||
農林課 | 農政林務係、農地整備係 | ||
建設部 | 建設課 | 庶務係、住宅係、営繕係、整備係 | |
維持管理課 | 管理係、維持係 | ||
流域治水対策室 | 流域治水対策係 | ||
都市整備課 | 都市計画係、公園緑地係 | ||
国道・交通政策課 | 道路・交通対策係 | ||
スマートインターチェンジ推進室 | 事業係 |
(平2規則1・平3規則4・平4規則2・平10規則1・平12規則3・平12規則35・平13規則2・平13規則25・平14規則4・平16規則4・平17規則1・平18規則4・平19規則1・平19規則14・平20規則2・平23規則3・平25規則2・平27規則25・平28規則9・平29規則3・平30規則1・平31規則13・令元規則4・令元規則14・令2規則18・令2規則25・令3規則1・令5規則14・令5規則37・令6規則1・一部改正)
(会計管理者所属の組織)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び係を置く。
出納室 | 審査出納係 |
2 市長は、出納室において市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。この場合において、同室は総務部の所管に属するものとする。
(平14規則4・平19規則1・一部改正)
第4条 削除
(平17規則1)
2 臨時又は特別の事務並びに所掌が明らかでない事務は、部相互間にあっては関係部長が協議のうえ定めた部において、部内にあっては部長が裁定した課又は室(以下「課」という。)において処理するものとする。
(平13規則2・平13規則25・平16規則4・平17規則1・一部改正)
(各部の主管課)
第6条 第2条に定める部内の連絡及び調整に関する事務を行わせるため、次の主管課を定める。
政策部 総合政策課
総務部 総務課
健康福祉みらい部 地域福祉課
スポーツ文化部 スポーツ振興課
市民環境部 市民協働課
経済部 商工観光課
建設部 建設課
2 各部の主管課は、前条に定める当該事務の分掌のほか、次の事務をつかさどる。
(1) 部内各課との連絡及び総合的な調整に関すること。
(2) 部内の事務事業の進行管理に関すること。
(3) 他の部との総合的な事業の調整に関すること。
(4) 部内の他の課の所管に属しないこと。
(平12規則35・平17規則1・平25規則2・平27規則25・令元規則4・令2規則25・令5規則37・令6規則1・一部改正)
2 部に理事、次長及び副理事、課に室長、参事、課長補佐、室長補佐、主幹、総務主査、主査、主任、主事、主任技師及び技師を置くことができる。
3 総務部総務課に防災対策監を置くことができる。
(平13規則2・平16規則4・平17規則1・平23規則3・平30規則1・令5規則14・令6規則15・一部改正)
(事務代理者)
第8条 市長は、部長、課長又は係長に事故があるときは、事務代理者を置くことができる。
(平13規則2・平16規則4・一部改正、平19規則1・旧第10条繰上)
附則
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
2 鳥栖市収入役の補助組織に関する規則(昭和58年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年規則第17号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年2月12日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成8年3月31日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第23号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第35号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成13年7月16日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 鳥栖市鳥栖駅東土地区画整理事業保留地処分規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(鳥栖市事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課等に勤務する者は、別に辞令を交付されない限り、この規則の施行の日をもって同表の右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。
建設部契約検査課 | 総務部契約管財課 |
民生部市民課 | 市民生活部市民課 |
民生部国保年金課 | 市民生活部国保年金課 |
総務部税務課 | 市民生活部税務課 |
民生部福祉事務所各保育所 | 健康福祉部こども育成課各保育所 |
民生部健康増進課 | 健康福祉部健康増進課 |
経済部商工観光課 | 環境経済部商工振興課 |
民生部生活環境課 | 環境経済部環境対策課 |
経済部農林課 | 環境経済部農林課 |
経済部物流対策課 | 環境経済部物流対策課 |
建設部都市計画課 | 建設部都市整備課 |
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(鳥栖市事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる部又は課に所属する次長、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事又は技師の職を命ぜられている者は、別に辞令を交付されない限り、これに対応する同表右欄に掲げる部又は課に所属する次長、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事又は技師の職を命ぜられたものとする。
市民生活部 | 市民福祉部 |
市民生活部市民協働推進課 | 市民福祉部市民協働推進課 |
市民生活部市民課 | 市民福祉部市民課 |
市民生活部国保年金課 | 市民福祉部国保年金課 |
市民生活部税務課 | 市民福祉部税務課 |
健康福祉部 | 市民福祉部 |
健康福祉部社会福祉課 | 市民福祉部社会福祉課 |
健康福祉部こども育成課 | 市民福祉部こども育成課 |
健康福祉部健康増進課 | 市民福祉部健康増進課 |
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。
(鳥栖市事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる部に所属する部長の職を命ぜられている者は、別に辞令を交付されない限り、これに対応する同表右欄に掲げる部に所属する部長の職を命ぜられたものとする。
市民福祉部 | 市民環境部 |
3 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる部又は課に所属する次長、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事又は技師の職を命ぜられている者は、別に辞令を交付されない限り、これに対応する同表右欄に掲げる部又は課に所属する次長、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事又は技師の職を命ぜられたものとする。
総務部総合政策課 | 企画政策部総合政策課 |
総務部情報管理課 | 企画政策部情報管理課 |
市民福祉部 | 健康福祉みらい部 |
市民福祉部社会福祉課 | 健康福祉みらい部社会福祉課 |
市民福祉部こども育成課 | 健康福祉みらい部こども育成課 |
市民福祉部健康増進課 | 健康福祉みらい部健康増進課 |
市民福祉部市民協働推進課 | 市民環境部市民協働推進課 |
市民福祉部市民課 | 市民環境部市民課 |
市民福祉部国保年金課 | 市民環境部国保年金課 |
市民福祉部税務課 | 市民環境部税務課 |
環境経済部環境対策課 | 市民環境部環境対策課 |
環境経済部商工振興課 | 産業経済部商工振興課 |
環境経済部農林課 | 産業経済部農林課 |
建設部建設課 | 産業経済部建設課 |
建設部国道・交通対策課 | 産業経済部国道・交通対策課 |
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(鳥栖市事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課に所属する課長、係長、主査、主任又は主事の職を命ぜられている者は、別に辞令を交付されない限り、これに対応する同表右欄に掲げる課に所属する課長、係長、主査、主任又は主事の職を命ぜられたものとする。
情報管理課 | 情報政策課 |
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(鳥栖市事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる部又は課に所属する課長、参事、課長補佐、係長、主査、主任、主事又は技師の職を命ぜられている者は、別に辞令を交付されない限り、これに対応する同表右欄に掲げる部又は課に所属する課長、参事、課長補佐、係長、主査、主任、主事又は技師の職を命ぜられたものとする。
企画政策部まちづくり推進課 | 建設部都市計画課 |
産業経済部商工振興課 | 経済部商工振興課 |
産業経済部農林課 | 経済部農林課 |
産業経済部建設課 | 建設部建設課 |
産業経済部維持管理課 | 建設部維持管理課 |
産業経済部国道・交通対策課 | 建設部国道・交通対策課 |
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(鳥栖市事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる部又は課に所属(課付を含む。以下この項において同じ。)する課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任又は主事の職を命ぜられている者は、別に辞令を交付されない限り、これに対応する同表右欄に掲げる部又は課に所属する課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任又は主事の職を命ぜられたものとする。
総務部契約管財課 | 総務部契約検査課 |
健康福祉みらい部社会福祉課 | 健康福祉みらい部高齢障害福祉課 |
健康福祉みらい部スポーツ振興課 | スポーツ文化部スポーツ振興課 |
健康福祉みらい部文化芸術振興課 | スポーツ文化部文化芸術振興課 |
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年2月15日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(鳥栖市公有財産規則の一部改正)
2 鳥栖市公有財産規則(昭和39年規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥栖市土地開発基金管理規則の一部改正)
3 鳥栖市土地開発基金管理規則(昭和46年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥栖市財務規則の一部改正)
4 鳥栖市財務規則(平成14年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(鳥栖市事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる部に所属する部長の職を命ぜられている者は、別に辞令を交付されない限り、これに対応する同表右欄に掲げる部に所属する部長の職を命ぜられたものとする。
企画政策部 | 政策部 |
3 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる部又は課に所属する理事、次長、副理事、課長、室長、参事、課長補佐、室長補佐、主幹、係長、総務主査、主査、主任、主事、主任技師及び技師の職を命ぜられている者は、別に辞令を交付されない限り、これに対応する同表右欄に掲げる部又は課に所属する理事、次長、副理事、課長、室長、参事、課長補佐、室長補佐、主幹、係長、総務主査、主査、主任、主事、主任技師及び技師の職を命ぜられたものとする。
企画政策部総合政策課 | 政策部総合政策課 |
企画政策部情報政策課 | 政策部情報政策課 |
4 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる室又は係に所属する、室長、参事、課長補佐、室長補佐、主幹、係長、総務主査、主査、主任、主事、主任技師及び技師の職を命ぜられている者は、別に辞令を交付されない限り、これに対応する同表右欄に掲げる、室長、参事、課長補佐、室長補佐、主幹、係長、総務主査、主査、主任、主事、主任技師及び技師の職を命ぜられたものとする。
新産業集積エリア事業推進室新産業集積エリア事業推進係 | 産業団地推進室産業団地推進係 |
附則(令和6年規則第1号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(鳥栖市事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる部又は課に所属する理事、次長、副理事、課長、室長、参事、課長補佐、室長補佐、主幹、係長、総務主査、主査、主任、主事、主任技師及び技師の職を命ぜられている者は、別に辞令を交付されない限り、これに対応する同表右欄に掲げる部又は課に所属する理事、次長、副理事、課長、室長、参事、課長補佐、室長補佐、主幹、係長、総務主査、主査、主任、主事、主任技師及び技師の職を命ぜられたものとする。
市民環境部市民協働推進課 | 市民環境部市民協働課 |
市民環境部国保年金課 | 市民環境部保険年金課 |
市民環境部環境対策課 | 市民環境部環境課 |
経済部商工振興課 | 経済部商工観光課 |
建設部都市計画課 | 建設部都市整備課 |
建設部国道・交通対策課 | 建設部国道・交通政策課 |
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1
(令2規則25・全改、令3規則1・令4規則21・令5規則14・令5規則37・令6規則1・令6規則30・一部改正)
部 | 課 | 係 | 標準的な事務分掌 | |
政策部 | 総合政策課 | 企画政策係 | (1) 総合計画に関すること。 (2) 主要事業の調整及び進行管理に関すること。 (3) 国、県等の事業との調整及び権限移譲に関すること。 (4) 広域行政に関すること。 (5) 地方分権に関すること。 (6) 行政評価に関すること。 (7) 市議会の招集その他の市議会との連絡調整に関すること。 (8) 行政改革に関すること。 (9) 事務改善に関すること。 (10) 職員提案に関すること。 (11) 指定管理者に関すること。 (12) 部の総合調整に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 | |
都市デザイン係 | (1) 都市づくりのグランドデザインに関すること。 (2) 重要又は特殊な事項の調査研究及び企画立案に関すること。 (3) 地域政策に関すること。 (4) 庁議に関すること。 (5) 特命事務に関すること。 | |||
秘書係 | (1) 秘書に関すること。 (2) 表彰に関すること。 (3) 市長会に関すること。 | |||
まち・ひと・しごと創生推進室 | 地方創生推進係 | (1) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。 (2) 人口問題に関すること。 | ||
駅周辺整備課 | 鳥栖駅周辺係 | (1) 鳥栖駅周辺整備に関すること。 (2) 課の庶務に関すること。 | ||
新鳥栖駅周辺係 | (1) 新鳥栖駅周辺整備に関すること。 | |||
情報政策課 | DX推進係 | (1) 情報システムに係る総合的企画、調整及び調査研究に関すること。 (2) 情報システムの運用及び管理に関すること。 (3) 情報システムのセキュリティに関すること。 (4) デジタルトランスフォーメーションの総合的企画、調整及び調査研究に関すること。 | ||
広報統計係 | (1) 広報に関すること。 (2) 統計に関すること。 (3) 報道機関との連絡調整に関すること。 (4) 課の庶務に関すること。 | |||
総務部 | 総務課 | 庶務係 | (1) 各行政委員会等との連絡調整に関すること。 (2) 文書配布に関すること。 (3) 嘱託員に関すること。 (4) 防犯に関すること。 (5) 自衛官募集に関すること。 (6) 犯罪被害者等の支援に関すること。 (7) 公用車の整備管理に関すること。 (8) 庁舎の管理運用に関すること。 (9) 庁舎及びその附帯施設の維持修繕に関すること。 (10) 部の総合調整に関すること。 (11) 課の庶務に関すること。 | |
防災係 | (1) 防災に関すること。 (2) 消防施設の設置及び維持管理に関すること。 (3) 消防団事務に関すること。 (4) 国民保護に関すること。 | |||
文書法制係 | (1) 公告式等に関すること。 (2) 議案等の調整及び審査に関すること。 (3) 条例、規則、訓令その他諸規程の審査に関すること。 (4) 鳥栖市法制審査委員会に関すること。 (5) 文書の管理に関すること。 (6) 公印に関すること。 (7) 例規集の編さんに関すること。 (8) 行政手続に関する事務の調整に関すること。 (9) 情報公開に関すること。 (10) 個人情報保護に関すること。 (11) 鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 (12) 鳥栖市固定資産評価審査委員会に関すること。 | |||
職員係 | (1) 行政組織に関すること。 (2) 職員の定数及び配置に関すること。 (3) 職員の任免、進退及び賞罰に関すること。 (4) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 (5) 職員の研修に関すること。 (6) 職員の公務災害補償及び市町村職員共済組合に関すること。 (7) 職員の福利厚生に関すること。 (8) 職員の団体に関すること。 (9) 職員の安全運転に関すること。 (10) その他人事に関すること。 | |||
財政課 | 財政係 | (1) 財政計画に関すること。 (2) 財政状況の公表に関すること。 (3) 予算の編成及び予算議案の作成に関すること。 (4) 予算の執行調整に関すること。 (5) 地方交付税に関すること。 (6) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 (7) 市債に関すること。 (8) その他財政に関すること。 | ||
管財係 | (1) 公有財産の統括に関すること。 (2) 備品の統括に関すること。 (3) 不動産の登記及び市有地の境界(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (4) 鳥栖市土地開発基金の管理に関すること。 (5) 常用品の契約に関すること。 (6) 鳥栖市土地開発公社に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 | |||
契約検査課 | 契約検査係 | (1) 入札参加者資格等審査委員会に関すること。 (2) 工事等の入札契約に関すること。 (3) 工事等の検査に関すること。 (4) 公共工事のコスト縮減に関すること。 (5) 物品の入札及び契約に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 | ||
庁舎建設課 | 庁舎建設係 | (1) 庁舎建設に関すること。 (2) 課の庶務に関すること。 | ||
健康福祉みらい部 | 地域福祉課 | 地域福祉係 | (1) 地域福祉計画に関すること。 (2) 地域福祉基金の運用に関すること。 (3) 社会福祉会館に関すること。 (4) 社会福祉協議会に関すること。 (5) 民生委員・児童委員に関すること。 (6) 福祉資金貸付けに関すること。 (7) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。 (8) 災害援護に関すること。 (9) 社会福祉法人の指導監査に関すること。 (10) 所管に属する社会福祉法人の設立認可等に関すること。 (11) 生活保護等の経理に関すること。 (12) 国民生活基礎調査に関すること。 (13) その他地域福祉に関すること。 (14) 部の総合調整に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 | |
生活支援係 | (1) 生活保護に関すること。 (2) 行旅困窮者、行旅死亡人等の取扱いに関すること。 | |||
高齢障害福祉課 | 高齢者支援係 | (1) 高齢者福祉計画に関すること。 (2) 高齢者福祉に関すること。 (3) 高齢者対策に係る関係課との連絡調整に関すること。 (4) 高齢者福祉施設の管理運営に関すること。 (5) 介護保険に関すること。 (6) 行旅死亡人の取扱いに関すること。 (7) 所管に属する社会福祉法人の設立認可等に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 | ||
障害者支援係 | (1) 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。 (2) 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児及び難病患者の福祉に関すること。 (3) 所管に属する社会福祉法人の設立認可等に関すること。 (4) 身体障害者福祉センターに関すること。 | |||
こども育成課 | 保育幼稚園係 | (1) 保育所の人事に関すること。 (2) 保育所等への入所に関すること。 (3) 保育所の管理運営及び経理に関すること。 (4) 子どものための教育・保育給付の支給認定に関すること。 (5) 子育てのための施設等利用給付の支給認定に関すること。 (6) 教育・保育施設及び地域型保育事業者の確認に関すること。 (7) 家庭的保育事業等の認可及び承認に関すること。 (8) 所管に属する社会福祉法人の設立認可等に関すること。 | ||
子育て支援係 | (1) 児童福祉に関すること。 (2) 児童手当に関すること。 (3) 児童扶養手当に関すること。 (4) ひとり親家庭等の福祉に関すること。 (5) 子ども及びひとり親家族等の医療費の助成に関すること。 (6) 子育て支援対策に関すること。 (7) 未熟児養育医療の助成に関すること。 (8) 家庭児童相談に関すること。 (9) 女性相談に関すること。 (10) 児童センターに関すること。 (11) 課の庶務に関すること。 | |||
健康増進課 | 保健予防係 | (1) 母子保健事業に関すること。 (2) 子どもの予防接種に関すること。 (3) 感染症に関すること。 (4) 精神保健に関すること。 (5) 休日救急医療センターに関すること。 (6) 保健対策推進事業に関すること。 (7) その他保健衛生に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 | ||
健康づくり係 | (1) 健康増進事業に関すること。 (2) 結核予防に関すること。 (3) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関すること。 (4) 高齢者の予防接種に関すること。 (5) その他保健事業に関すること。 | |||
スポーツ文化部 | スポーツ振興課 | 振興係 | (1) スポーツの振興及び指導に関すること。 (2) スポーツ諸団体との連絡及び協調に関すること。 (3) 市民体育大会、県民スポーツ大会及び国民体育大会に関すること。 (4) スポーツ推進委員に関すること。 (5) プロスポーツチームのホームタウン支援事業に関すること。 (6) その他スポーツ振興に関すること。 (7) 部の総合調整に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 | |
施設係 | (1) 体育施設の設置に関すること。 (2) 体育施設及び鳥栖スタジアムの管理運営に関すること。 | |||
国スポ・全障スポ推進課 | 総務企画係 | (1) 総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 広報に関すること。 (3) 市民運動に関すること。 (4) 募金及び企業協賛に関すること。 (5) 実行委員会及び実施本部に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 | ||
競技式典係 | (1) 競技会等の運営に関すること。 (2) 輸送、交通、宿泊、医事、衛生、警備及び消防に関すること。 | |||
文化芸術振興課 | 文化芸術振興係 | (1) 市民文化会館の管理運営に関すること。 (2) 市民の文化教養の向上及び普及に関すること。 (3) 文化芸術団体の育成及び活動奨励に関すること。 (4) その他文化芸術振興に関すること。 (5) 課の庶務に関すること。 | ||
定住・交流センター係 | (1) 定住・交流センター及び都市広場の管理運営に関すること。 | |||
市民環境部 | 市民協働課 | 地域づくり係 | (1) まちづくり推進協議会に関すること。 (2) まちづくり推進センターに関すること。 (3) 地縁による団体に係る認可並びに印鑑の登録及び証明に関すること。 | |
市民協働係 | (1) 市民協働の推進に係る総合的企画及び連絡調整に関すること。 (2) NPO法人、ボランティア団体等に関すること。 (3) 行政区域に関すること。 (4) 部の総合調整に関すること。 | |||
男女参画国際交流係 | (1) 男女共同参画社会の推進に係る総合的企画及び連絡調整に関すること。 (2) 国際交流に係る総合的企画及び連絡調整に関すること。 (3) 婚活の支援に関すること。 (4) ドメスティック・バイオレンス被害者の支援に係る総合的企画及び調整に関すること。 (5) LGBTsの啓発に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 | |||
市民相談室 | 相談係 | (1) 公聴に関すること。 (2) 市民の陳情及び請願に関すること。 (3) 市民の苦情及び相談に関すること。 | ||
消費生活センター | 消費生活センター係 | (1) 消費者行政に関すること。 | ||
市民課 | 整備係 | (1) 戸籍の整備及び保管に関すること。 (2) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。 (3) 人口動態調査に関すること。 (4) 相続税法第58条の報告に関すること。 (5) 犯罪人名簿の整備に関すること。 (6) 一般旅券の発給に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 | ||
市民係 | (1) 住民基本台帳に関すること。 (2) 戸籍及び住民基本台帳に係る諸届及び申請の受付並びに証明書等の交付に関すること。 (3) 死産届の受付に関すること。 (4) 印鑑の登録及び証明に関すること(地縁による団体に係るものを除く。)。 (5) 身分証明書の交付に関すること。 (6) 住民基本台帳異動に伴う国民健康保険被保険者の資格得喪の受付及び資格確認書等の交付に関すること。 (7) 公的個人認証サービスに関すること。 (8) 埋火葬の許可に関すること。 (9) 自動車臨時運行許可に関すること。 (10) 児童生徒の転出入学通知書の交付に関すること。 | |||
保険年金課 | 健康保険係 | (1) 国民健康保険事業運営に関すること。 (2) 診療報酬の支払事務に関すること。 (3) 国民健康保険資格確認書等の発行に関すること。 (4) 療養費、出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。 (5) 給付台帳の整理に関すること。 (6) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 (7) 国民健康保険の啓発に関すること。 (8) 健康保険日雇特例被保険者に係る事務に関すること。 (9) 高額療養費支払資金の貸付けに関すること。 (10) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療に関すること。 (11) 課の庶務に関すること。 | ||
国民年金係 | (1) 国民年金に関すること。 (2) 国民健康保険被保険者の資格得喪の受付及び資格確認書等の交付に関すること(住民基本台帳異動に伴うものを除く。)。 | |||
税務課 | 管理収納係 | (1) 納税思想の啓発に関すること。 (2) 市税、県民税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。 (3) 受託に係る税の徴収に関すること。 (4) 市税、県民税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の不納欠損処分及び執行停止に関すること。 (5) 納税証明その他諸証明に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 | ||
市民税係 | (1) 市・県民税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の賦課に関すること。 (2) 軽自動車税の賦課に関すること。 (3) 市たばこ税に関すること。 (4) 入湯税の賦課に関すること。 | |||
固定資産税係 | (1) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課に関すること。 (2) 土地家屋台帳及び土地家屋補充台帳の整備に関すること。 (3) 地籍図に関すること。 (4) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。 (5) 国土調査に関すること。 | |||
環境課 | 環境推進係 | (1) 生活環境保全思想の普及及び指導に関すること。 (2) 環境基本計画の推進に関すること。 (3) リサイクルの推進に関すること。 (4) 一般廃棄物の処理及び取扱業者に関すること。 (5) 清掃の計画及び実施に関すること。 (6) そ族及び昆虫(不快害虫)の駆除に関すること。 (7) あき地等の環境保全に関すること。 (8) 環境保持上の応急処理に関すること。 (9) 公害の防止及び苦情処理に関すること。 (10) 狂犬病予防に関すること。 (11) 斎場及び墓地・納骨堂に関すること。 (12) 課の庶務に関すること。 | ||
衛生処理場 | (1) し尿処理に関すること。 (2) ごみ処理に関すること。 | |||
温暖化対策室 | ゼロカーボン推進係 | (1) 脱炭素化の推進に関すること。 | ||
環境施設調整室 | 施設調整係 | (1) 次期ごみ処理施設整備の調整に関すること。 | ||
経済部 | 商工観光課 | 商工観光労政係 | (1) 商工業に関すること。 (2) 商工団体に関すること。 (3) 中小企業の金融施策に関すること。 (4) 計量に関すること。 (5) 観光に関すること。 (6) 労働者福祉に関すること。 (7) ふるさと「とす」応援寄附金に関すること。 (8) 部の総合調整に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 | |
企業立地係 | (1) 企業立地及び企業誘致に関すること。 (2) 企業との連絡調整に関すること。 (3) 開発振興に関すること。 (4) 採石に関すること。 | |||
産業団地推進室 | 産業団地推進係 | (1) 産業団地整備事業に関すること。 | ||
農林課 | 農政林務係 | (1) 農業の振興に関すること。 (2) 農業振興地域整備計画に関すること。 (3) 農業生産対策に関すること。 (4) 農林産物の被害に関すること。 (5) 農林業団体等との連絡調整に関すること。 (6) 農林漁業関係各種資金に関すること。 (7) 林業の振興に関すること。 (8) 市有林の管理に関すること。 (9) 鳥獣対策に関すること。 (10) 畜産の振興に関すること。 (11) 家畜の保健衛生に関すること。 (12) 水産業に関すること。 (13) 農林事業に伴う用地の取得及び補償に関すること。 (14) 課の庶務に関すること。 | ||
農地整備係 | (1) かんがい排水事業の整備に関すること。 (2) ほ場整備事業に関すること。 (3) 小規模土地改良事業に関すること。 (4) 農道及び林道の新設及び維持改良に関すること。 (5) 農地、林地及び農業施設の災害復旧に関すること。 (6) 河内防災ダムの管理に関すること。 (7) 基盤整備促進事業及び土地改良施設維持管理事業に関すること。 (8) その他農業土木に関すること。 (9) 土地改良区との連絡調整に関すること。 | |||
建設部 | 建設課 | 庶務係 | (1) 所管事業に伴う用地の取得及び補償に関すること。 (2) その他建設行政に関すること。 (3) 部の総合調整に関すること。 (4) 課の庶務に関すること。 | |
住宅係 | (1) 市営住宅に関すること。 (2) 県営住宅の入居者募集等のあっせんに関すること。 (3) 空家対策に関すること。 (4) その他住宅行政に関すること。 | |||
営繕係 | (1) 公共建築物の設計、施工監督及び営繕に関すること。 | |||
整備係 | (1) 市道の整備計画、新設、改良及び調整に関すること。 (2) 都市計画道路の新設及び改良に関すること。 (3) 県道の調整に関すること。 (4) 河川の新設及び改良に関すること。 (5) 橋梁の新設及び改良に関すること。 | |||
維持管理課 | 管理係 | (1) 市道の認定又は廃止に関すること。 (2) 準用河川の指定等に関すること。 (3) 道路、河川等の管理に関すること。 (4) 道路、河川等の愛護奨励に関すること。 (5) 道路、河川等の境界に関すること。 (6) 土砂災害対策(住宅移転助成を含む。)に関すること。 (7) 財産(道路、河川等)に関すること。 (8) 道路管理に伴う通行規制に関すること。 (9) 交通安全対策に関すること。 (10) 道路等の巡視及び保全に関すること。 (11) 交通災害共済に関すること。 (12) 駅前駐輪場に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 | ||
維持係 | (1) 道路、河川等の維持に関すること。 (2) 交通安全施設の整備に関すること。 (3) 道路、河川等の災害に関すること。 (4) 橋梁の改修及び補修に関すること。 (5) 公共土木施設災害復旧事業補助金に関すること。 | |||
流域治水対策室 | 流域治水対策係 | 流域治水に関すること。 | ||
都市整備課 | 都市計画係 | (1) 都市計画事業の計画に関すること。 (2) 所管事業に伴う用地の取得及び補償に関すること。 (3) 都市計画の基礎調査に関すること。 (4) 土地区画整理事業に関すること。 (5) 都市計画道路の整備計画及び調整に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 | ||
公園緑地係 | (1) 公営緑地等の計画、施工及び維持管理に関すること。 (2) 自然保護及び緑化の推進に関すること。 (3) 都市公園その他の公園等の管理に関すること。 (4) 公共土木施設災害復旧事業補助金に関すること。 | |||
国道・交通政策課 | 道路・交通対策係 | (1) 国道の調整に関すること。 (2) バス路線に関すること。 (3) 交通政策の企画調整に関すること。 (4) 九州新幹線に関すること。 (5) 駅前駐車場に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 | ||
スマートインターチェンジ推進室 | 事業係 | (1) スマートインターチェンジ事業に関すること。 |
別表第2
(平14規則4・一部改正)
室 | 係 | 標準的な事務分掌 |
出納室 | 審査出納係 | (1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。 (2) 小切手の振出しに関すること。 (3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。 (4) 現金及び財産の記録管理に関すること。 (5) 支出負担行為の審査確認に関すること。 (6) 収入支出命令書の審査に関すること。 (7) 決算に関すること。 (8) 指定金融機関等に関すること。 (9) 一時借入金に関すること。 (10) その他出納に関すること。 (11) 室の庶務に関すること。 |