○鳥栖市役所処務規程

昭和63年6月30日

訓令第6号

鳥栖市役所処務規程(昭和30年訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 鳥栖市役所の処務は、法令、その他別に定めがあるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(出退勤)

第2条 職員は出勤時間を厳守し、出勤したときは所定の場所において出勤時間を打刻(出勤、退勤等の時刻を鳥栖市職員の庶務事務システムに関する電子決裁規程(令和4年訓令第9号)第1条に規定する庶務事務システム(以下「庶務事務システム」という。)の機能を利用し、自ら記録する行為をいう。以下同じ。)し、又は備付けの出勤簿に押印しなければならない。

2 出勤時間を過ぎて出勤した者は、その理由を所属長に届け出なければならない。

3 出勤時に打刻をしなければならない職員は、第1項によるほか退勤時においても自ら打刻しなければならない。

(令4訓令9・令5訓令8・一部改正)

(執務心得)

第3条 職員は、事務を迅速に処理し、常にその経緯を明らかにし、いたずらに慣例を固守することなく、常に刷新、改善に努め、事務能率の向上を図らなければならない。

(事務の相互援助)

第4条 職員は、特に必要があるときは、その所管外の事務といえども相互に援助しなければならない。

(執務時間中の離席)

第5条 職員は、執務時間中において一時庁外に出るときは、所属長の承認を受けなければならない。

(退庁)

第6条 職員は、退庁するときは、文書、物品を整理整頓して、所定の場所に保管し、火災防止、戸締まり等の必要な措置をとらなければならない。

(令2訓令6・一部改正)

(出張)

第7条 出張については、鳥栖市職員等の旅費支給規則(昭和30年規則第13号)第4条に定める命令簿に所要の事項を記載して、決裁を受けなければならない。

2 出張用務の都合又は疾病その他やむを得ない事故によって、命令日数の変更を要するときは、命令権者の決裁を受けなければならない。

(令2訓令6・一部改正)

(出張の復命)

第8条 出張者が帰庁したときは、速やかに出張用務のてん末について、復命書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭ですることができる。

(欠勤)

第9条 職員が、欠勤しようとするときは、あらかじめその事由を具し、欠勤願(様式第2号)により市長に届け出ることができる。

2 病気欠勤が7日に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出で、以後2週間ごとに(長期療養者を除く。)同様の手続をとらなければならない。ただし、医師の診断書にその期日の定めがあるものは、この限りでない。

(令4訓令9・令5訓令8・一部改正)

(不在中における担任事務)

第10条 出張、欠勤等で不在となる場合は、担任事務で速やかに処理を要するもの又は期限のあるもの等は他の職員に依頼し、事務に支障を来さないようにしなければならない。

2 疾病等のため、欠勤した者の事務は、所属長若しくは係長において代理者を定め、これを処理させなければならない。

(事務引継)

第11条 職員は、転任、退職又は休職その他の事由により異動する場合は、速やかにその担任事務を、後任者若しくは上司の指名した者に文書又は口頭で引き継がなければならない。

(時間外勤務)

第12条 時間外勤務については鳥栖市職員の給料その他給与支給規則(昭和29年規則第12号)第12条に定める時間外(休日)勤務命令簿により命令するものとする。

2 前項の規定により時間外勤務をするときは、当直者に出退勤を通知しなければならない。

(令4訓令9・令5訓令8・一部改正)

(身上に関する届出)

第13条 新たに職員に採用された者は、直ちに履歴書等の必要な届書を総務課長に提出しなければならない。

2 氏名、本籍、住所その他身分に異動があった場合は、直ちにその旨を文書で所属課長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(令2訓令6・一部改正)

(身分証明書)

第14条 職員は、その身分を明らかにするため常に職員証(様式第3号)を携帯しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第15条 職員は、営利企業等に従事する場合においては、営利企業等従事許可願(様式第4号)により市長の許可を受けなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第5号)を提出しなければならない。

(当直)

第16条 当直は、宿直及び日直とする。

(1) 宿直は、17時15分から翌日の8時30分までとする。

(2) 半日直は、12時から17時までとする。

(3) 日直は、休日においては、8時30分から17時15分までとする。

(令4訓令9・一部改正)

(当直者)

第17条 当直者は、常時勤務する職員をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、当直は、職員以外の者に委託することができる。

(令2訓令6・令4訓令9・一部改正)

第18条 総務課長は、当直者をあらかじめ定め、本人に示達しなければならない。

2 当直を命ぜられた者で、出張その他やむを得ない事由により当直することができないときは、他の職員と交代することができる。この場合においては、総務課長の承認を得なければならない。

(平20訓令1・令2訓令6・一部改正)

(当直者の任務)

第19条 当直者は、庁内一切の取締りに任じ、特に火気の注意を厳重にしなければならない。

(当直の引継ぎ)

第20条 当直者は、次に掲げるものを総務課長又は次の当直者に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) その他依頼された文書、物品

(平20訓令1・令2訓令6・一部改正)

(当直者の事務処理)

第21条 当直者は、当直勤務中に到着した文書、物品を収受し、次の各号により処理しなければならない。この場合においては、公務に関すると認められるものに限り、郵便料不足又は未納の文書は、不足額を納めて収受することができる。

(1) 電報その他緊急を要する文書は、直ちに名あて者に送付しなければならない。

(2) 前号に掲げる以外の文書、物品は、保管し、総務課に引き継がなければならない。

(平20訓令1・令2訓令6・一部改正)

(非常事態の際の処置)

第22条 当直者は、当直勤務中市役所付近において火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに、市長、副市長その他職員に急報するとともに、火災にあっては、重要書類及び物品の搬出をなし、その他の事態にあっては、その防御警戒に当たらなければならない。

(平19訓令1・一部改正)

(当直日誌の記載事項)

第23条 当直者は、当直日誌に次の事項を記載しなければならない。

(1) 当直月日及び当直者氏名

(2) 臨時に発生した事件及び処理の要領

(3) 執務時間以外に登庁した者の氏名及び退庁時刻

(4) その他必要と認める事項

(令4訓令9・一部改正)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年10月3日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令2訓令6・令3訓令1・一部改正)

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(令2訓令6・令3訓令1・一部改正)

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(令2訓令6・令3訓令1・一部改正)

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(令2訓令6・令3訓令1・一部改正)

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鳥栖市役所処務規程

昭和63年6月30日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和63年6月30日 訓令第6号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第1号
令和2年10月30日 訓令第6号
令和3年8月31日 訓令第1号
令和4年9月30日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第8号