○鳥栖市庁議規程
昭和63年6月30日
訓令第5号
鳥栖市庁議規程(昭和46年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 本市における行政運営の基本方針について、審議するとともに、各部門相互の総合調整を図り、もって統一ある行政を推進するため、鳥栖市庁議を置く。
(平27訓令4・一部改正)
(庁議の審議事項)
第2条 庁議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 市行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(昭63訓令10・平27訓令4・一部改正)
(庁議の構成員)
第3条 庁議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市長、副市長、教育長、政策部長、総務部長、健康福祉みらい部長、スポーツ文化部長、市民環境部長、経済部長、建設部長、教育部長及び上下水道局長
(2) その他市長が指名する者
(昭63訓令10・平9訓令2・平13訓令1・平17訓令1・平19訓令1・平25訓令1・平27訓令4・平28訓令2・令元訓令1・令2訓令6・令5訓令11・一部改正)
(庁議の招集)
第4条 庁議は、必要に応じて、市長が招集する。
(昭63訓令10・全改、平27訓令4・一部改正)
(議案の提出)
第5条 庁議に付すべき事案があるときは、事前に議案を提出しなければならない。
(平27訓令4・全改)
(庁議の庶務)
第6条 庁議の庶務は、総合政策課において行う。
2 総合政策課長は、庁議の経過及び結果を記載しなければならない。
(昭63訓令10・旧第5条繰下、平12訓令1・平17訓令1・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(昭63訓令10・旧第6条繰下)
附則
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年7月6日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第11号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。