○鳥栖市法制審査委員会規程
昭和36年1月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 本市の法制について適正を期するため、鳥栖市法制審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(昭42訓令1・昭48訓令14・昭56訓令1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 条例、規則、訓令、告示及びその他の規程の原案を審査し、これに意見を付し、又は所要の修正を加えて市長に上申すること。
(2) 法令の解釈及び適用に関し市長に意見を述べること。
(3) その他法制一般に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、総務部長、総合政策課長、総務課長、地域福祉課長、スポーツ振興課長、市民協働推進課長、商工振興課長、建設課長及び教育総務課長の職にある者をもって充てる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、職員のうちから、別に委員を任命することができる。
(昭63訓令8・全改、平12訓令12・平17訓令1・平25訓令1・平27訓令4・令元訓令1・令2訓令6・令5訓令11・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会の事務を総理し、会議を主宰する。
4 委員長に事故があるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。
(昭56訓令1・全改、昭63訓令8・平27訓令4・一部改正)
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員会の会議は、委員半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議を招集するいとまがないとき又は軽易な事案で会議に付する必要がないと認めるときは、委員会の会議を招集することなく、回議をもってこれに替えることができる。
(昭40訓令16・昭56訓令1・平27訓令4・一部改正)
(幹事)
第6条 委員会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、職員のうちから委員長が任命する。
3 幹事は、委員長の指示により事案に関する調査、予備審査及びその他の事務に従事する。
4 幹事の会議は、委員長が招集し、主宰する。
(昭56訓令1・全改)
(関係職員の説明等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係課の職員に説明を求め、又は審査に必要な書類の提出を求めることができる。
(昭56訓令1・全改)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に委員長が定める。
(昭56訓令1・旧第12条繰上・一部改正)
附則(昭和40年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第14号)
この訓令は、昭和48年6月21日から施行する。
附則(昭和56年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第4号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第2号)
この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第8号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第12号)
この訓令は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年7月6日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第11号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。