○鳥栖市庁舎管理規則

昭和42年12月1日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎(敷地及び附属施設等を含む。以下「庁舎」という。)における秩序の維持並びに災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(庁舎管理責任者)

第2条 庁舎の管理に関する事務を行わせるため、庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、総務課長をもって充てる。

3 庁舎管理責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における火災、盗難等の予防に関すること。

(3) 庁内の清潔の保持及び整理に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

(昭63規則13・平20規則3・令2規則25・令5規則40・一部改正)

(室内管理責任者)

第3条 (室、所、事務局等これに類するものを含む。)の室(会議室、書庫等これに類するものを含む。)に室内管理責任者を置き、当該課の長をもって充てる。ただし、どの課にも属さない室の室内管理責任者は、庁舎管理責任者が指定する職員をもって充てる。

2 室内管理責任者は、庁舎管理責任者の命を受け、各室の秩序の維持、使用規制の職務等を行う。

(昭55規則18・昭63規則13・平17規則1・平19規則2・令2規則25・令5規則40・一部改正)

(職員の協力義務)

第4条 庁舎管理責任者及び室内管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、職員に対し必要な指示をすることができる。

2 職員は、前項の指示を受けたときは、忠実にその指示に従わなければならない。

(清潔の保持及び整理)

第5条 庁舎を使用する者は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。

(令5規則40・一部改正)

(防火管理者)

第6条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

(防火管理者の任務)

第7条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(守衛)

第8条 庁舎に管理上必要な守衛を置くことができる。

2 守衛は、庁舎の秩序の維持、火災の予防及び保安のため、必要な監視、巡回、点検等を常時行うとともに、関係者に対する注意その他必要な措置を取らなければならない。

(昭55規則18・一部改正、令5規則40・旧第9条繰上・一部改正)

(出入口の開閉)

第9条 庁舎の出入口の開閉時刻は、次に掲げるとおりとし、鳥栖市の休日を定める条例(平成元年条例第33号)第1条に規定する市の休日は、開扉しないものとする。ただし、庁舎管理責任者が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず出入口を開閉することができる。

(1) 開扉時刻 午前8時

(2) 閉扉時刻 午後5時45分

(平20規則3・一部改正、令5規則40・旧第10条繰上・一部改正)

(閉扉後の出入り)

第10条 閉扉後庁舎(敷地及び附属施設等を除く。)に入ろうとする者は、目的、所要時間、住所、氏名等を守衛に申し出て時間外入庁簿に所要事項を記入しなければならない。ただし、職員にあっては、庁舎管理責任者が指定する方法をもって、これに代えることができる。

(昭55規則18・一部改正、令5規則40・旧第11条繰上・一部改正)

(火災の予防)

第11条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。

(令5規則40・旧第15条繰上・一部改正)

(火災の通報と応急消火)

第12条 職員は、庁舎内において火災を発見したときは、直ちに消防署に通報するとともに消火器又は消火栓を用いて応急消火作業を行わなければならない。

(令5規則40・旧第16条繰上・一部改正)

(許可行為)

第13条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売、その他これらに類すること。

(2) 張り紙、印刷物、旗、懸垂幕、立札等を掲示すること。

(3) 印刷物、文書、図画、宣伝ビラ等を配付し、又は散布すること。

(4) 臨時に工作物その他の施設を設けること。

(5) 団体見学

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理責任者が必要と認める行為

2 庁舎管理責任者は、前項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

3 庁舎管理責任者は、第1項の許可を受けた者が、許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したと認めたときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(令2規則25・一部改正、令5規則40・旧第19条繰上・一部改正)

(禁止行為)

第14条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公務の執行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為をすること。

(2) 庁舎を破壊し、損傷し、又は汚損すること。

(3) 喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(4) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(5) 暴行、脅迫又は喧噪にわたる行為をすること。

(6) 座込み、立ちふさがりその他通行の妨げとなる行為をすること。

(7) 庁舎内の倉庫、書庫、電気室、機械室、管理室、サーバ室その他庁舎管理責任者が指定した場所に立ち入ること。

(8) その他庁舎管理責任者が庁舎管理上不適当と認める行為をすること。

2 庁舎管理責任者は、前項の規定に違反した者に対して、その行為の中止又は庁舎からの退去若しくは当該物件の撤去を命じ、その他必要な措置を取ることができる。

3 庁舎管理責任者は、前項の規定に基づく物件の撤去命令に当該物件の所有者又は占有者が従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は庁舎における秩序の維持、適正な管理、災害防止等のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(令5規則40・追加)

(入場の制限)

第15条 庁舎管理責任者及び室内管理責任者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者に対し、その入場の目的を質問し、又はその入場を禁止することができる。

2 庁舎管理責任者及び室内管理責任者は、集団をなして庁舎に入ろうとする者に対して庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その人数、面会時間若しくは面会場所を指定し、又は庁舎への入場を禁止することができる。

(令5規則40・旧第20条・全改)

(駐車等の制限)

第16条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎への車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。

(令5規則40・追加)

(損害の賠償)

第17条 故意又は重過失により庁舎を破損し、損傷し、又は汚損した者は、市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(昭55規則18・一部改正、令5規則40・旧第24条繰上)

(準用)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の規定に基づく庁舎の目的外使用の許可を受けた場合は、この規則を準用する。

(令5規則40・旧第26条繰上)

1 この規則は、昭和42年12月4日から施行する。

2 この規則の規定により許可を受けるべき事項でこの規則施行の際すでに使用を許可されているものについては、この規則施行の日から1か月に限りこの規則の相当規定により許可されたものとみなす。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の鳥栖市庁舎管理規則の規定によりされている許可は、改正後の鳥栖市庁舎管理規則の規定によりされた許可とみなす。

鳥栖市庁舎管理規則

昭和42年12月1日 規則第24号

(令和5年11月1日施行)