○鳥栖市自動車の安全運転及び整備に関する規程

昭和45年8月31日

訓令第12号

鳥栖市自動車整備管理規程(昭和40年訓令第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、鳥栖市自動車の安全な運転及び整備に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車で本市の所有又は管理に属するものをいう。

(平23訓令1・全改)

(安全運転管理者等)

第3条 自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 運転者に対し法第22条(最高速度の遵守)の規定違反を誘発するような時間を拘束した運転業務をさせないこと。

(2) 運転者が、飲酒、過労、疾病その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがないか常に確認し、運転の安全を確保するために必要な指示を与えること。

(3) その他運転者に対し法令で定める自動車の安全な運転に必要な事項について適切な指導及び監督を行うこと。

(4) 交通事故及び法令違反の発生を防止するため、講習会を開く等安全運転の徹底を図ること。

(5) 運転者の交通事故及び法令違反の記録を整理保管し、その原因を分析し、その運転者が交通事故及び法令違反を起こさないように指導教育すること。

3 安全運転管理者は、自動車の安全運転の確保に関し、運転者の所属長に対し適切な措置を求めることができる。

4 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。

(昭56訓令1・平23訓令1・一部改正)

(自動車管理者)

第4条 自動車の整備等に関する事項を処理させるため、自動車管理者を置く。

2 自動車管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 仕業点検の実施に関する指導及び監督を行うこと。

(2) 定期点検及び随時点検を実施すること。

(3) 前2号の点検の結果に基づき必要な整備を実施させ又は自動車の運行の可否の決定をすること。

(4) 車庫の維持管理をすること。

(5) 自動車の整備及び修繕の相談に応ずること。

(平23訓令1・一部改正)

(職務代理)

第5条 安全運転管理者又は自動車管理者に事故があるときは、市長があらかじめ定めた者がその職務を代行する。

(平23訓令1・一部改正)

(事故等の報告)

第6条 運転者は、衝突その他の事故が発生し、又は法令に違反したときは、直ちに適切な処置をとるとともに当該所属長(自動車に異状を発見した場合は、自動車管理者とする。)に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、直ちに安全運転管理者及び自動車管理者に連絡しなければならない。

3 前項の連絡を受けた自動車管理者は、遅滞なく事実を調査し、自動車事故報告書(様式第1号)に参考書類を添え、運転者の所属長を経て市長に報告しなければならない。

(昭56訓令1・旧第8条繰上・一部改正、平23訓令1・旧第7条繰上・一部改正)

この訓令は、昭和45年8月31日から施行する。

(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第2号)

この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年訓令第8号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(昭56訓令1・全改、昭60訓令2・昭63訓令8・平17訓令1・平19訓令1・平23訓令1・令2訓令6・令3訓令1・一部改正)

画像画像

鳥栖市自動車の安全運転及び整備に関する規程

昭和45年8月31日 訓令第12号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年8月31日 訓令第12号
昭和56年1月22日 訓令第1号
昭和60年6月28日 訓令第2号
昭和63年6月30日 訓令第8号
平成17年3月30日 訓令第1号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成23年3月14日 訓令第1号
令和2年10月30日 訓令第6号
令和3年8月31日 訓令第1号