○鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例

昭和32年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により市長において専決処分にすることができる事項を指定することを目的とする。

(専決事項)

第2条 前条の規定による専決事項は次のとおりとする。

(1) 市債額を変更しない範囲内で起債及び償還方法を変更すること。ただし、所轄行政庁の許可を受けた場合に限る。

(2) 所轄行政庁から市債を起すことについて不許可又は変更を命ぜられた場合に、その起債借入額を変更すること。

(3) 既設条例の主旨に変更を及ぼさない程度において字句を修正すること。

(4) 市議会閉会後に発見する予算その他の誤びゆうを訂正すること。

(5) 1件100万円以下において法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。ただし、交通事故による場合は、1件500万円以下の損害賠償の額の決定及び和解に関すること。

(昭52条例25・一部改正)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例

昭和32年4月1日 条例第7号

(昭和52年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第7号
昭和52年6月20日 条例第25号