○鳥栖市長の職務を行う者の順位に関する規則
昭和29年8月25日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長及び副市長(職務代理者を含む。)にともに事故があるとき、又はともに欠けたときの市長の職務を行う上席の職員は次のとおりとする。
第1順位 政策部長
第2順位 総務部長
第3順位 健康福祉みらい部長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。