○鳥栖市公文例規程

昭和33年2月17日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、鳥栖市文書規程(昭和63年訓令第4号)第5条の規定に基づき、本市における文書の形式及び文体用語等に関し必要事項を定め、もつて文書の統一を図ることを目的とする。

(昭56訓令1・昭63訓令8・一部改正)

(文体)

第2条 文体は「である」を基調とする口語体を用いる。ただし、庁外に関係ある一般文書の類にはなるべく「ます」を基調とする文体を用いる。

(昭56訓令1・一部改正)

(文字、記号等)

第3条 文体は漢字と平がなを交えて用い、左横書を本体とする。ただし、外国の地名、人名、外来語及び特に示す必要のある事物の名称などには、片かなを用い、また、場合によつては、全文を縦書とすることができる。

2 漢字及びかなづかいは、つとめて当用漢字並びに現代かなづかいを用いる。ただし、人名及び地名等のうち従来の漢字で表わすことに決まつているものは、これによらないことができる。

3 数字を表わすには、原則としてアラビア数字を用いる。ただし、縦書の文章その他特に必要と認めるときは、漢数字を用いることができる。

4 項目を細別する必要があるときは、次の順序で用いる。

横書の場合 第1、第2…1、2…(1)(2)…ア、イ…(ア)(イ)

縦書の場合 画像

5 文書には必要な濁点、半濁点をつけ、句読点又は( )「 」等の符号を用いて読み易くわかり易くする。

(昭56訓令1・一部改正)

第4条 令達の記号番号は次のとおりとする。

(1) 令達の記号は、指令を除き、それぞれの令達の上に市名を冠し(例えば鳥栖市条例第○○号の如し。)、指令は市名を冠し、下に暦年による数を記入し、各課の頭文字を付する(例えば鳥栖市指令32総第○○号の如し。)ものとする。

(2) 令達の番号は、条例、規則、告示、訓令、各原簿に登載した番号による。ただし、指令については文書件名簿の番号による。

第5条 公文例は別表による。ただし、別表に定めてないものについては法令の形式を準用する。

この規程は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭56訓令1・一部改正)

(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第8号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年11月30日から施行する。

(令3訓令6・全改)

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鳥栖市公文例規程

昭和33年2月17日 訓令第2号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和33年2月17日 訓令第2号
昭和56年1月22日 訓令第1号
昭和63年6月30日 訓令第8号
令和3年11月30日 訓令第6号