○鳥栖市条例の左横書き実施に関する条例

昭和55年12月26日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に効力を有する条例(議決事項のうちこれに類するものを含む。以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるために必要な事項について定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句、その他必要な措置については、次条から第7条までに定めるところによる。

(条・項・号等)

第3条 既存の条例中、条(章、節)、項及び号の番号を次のように改める。

(1) (章、節) 第1条(章、節) 第2条 第3条 ……

(2) 項 1 2 3 ……

(3) 号 (1) (2) (3) ……

(4) 号の細別 ア イ ウ ……

(ア) (イ) (ウ) ……

(数字)

第4条 既存の条例中、漢数字は、次の各号に掲げる場合を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。

(1) 固有名詞

(2) 数量的な意味のうすい語

(字句)

第5条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

左の(に)

次の(に)

右の(に)

上記の(に)

(下)

(右)

(右)

次、下記(上記)

及、および

及び

または

又は

並に、ならびに

並びに

もしくは

若しくは

かかる

係る

但、但し

ただし

且つ、且

かつ

基く

基づく

すみやかに、速かに

速やかに

ともなう

伴う

ただちに

直ちに

すでに

既に

少くとも

少なくとも

止むを得ない

やむを得ない

拘らず

かかわらず

まで

於て

おいて

之を

これを

当つて

当たつて

其の

その

…の外…

…のほか…

…の通り…

…のとおり…

行なう

行う

ふくむ

含む

こえる、越える

超える

出来る

できる

終る

終わる

(表等)

第6条 既存の条例中、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きとなつているものは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、既存の条例を左横書きに改めるために必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市条例の左横書き実施に関する条例

昭和55年12月26日 条例第28号

(昭和55年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和55年12月26日 条例第28号