○鳥栖市条例の左横書き実施に関する条例
昭和55年12月26日
条例第28号
(条・項・号等)
第3条 既存の条例中、条(章、節)、項及び号の番号を次のように改める。
(2) 項 1 2 3 ……
(3) 号 (1) (2) (3) ……
(4) 号の細別 ア イ ウ ……
(ア) (イ) (ウ) ……
(数字)
第4条 既存の条例中、漢数字は、次の各号に掲げる場合を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。
(1) 固有名詞
(2) 数量的な意味のうすい語
(字句)
第5条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の(に) | 次の(に) |
右の(に) | 上記の(に) |
上(下)欄 | 左(右)欄 |
左(右)記 | 次、下記(上記) |
及、および | 及び |
または | 又は |
並に、ならびに | 並びに |
もしくは | 若しくは |
かかる | 係る |
但、但し | ただし |
且つ、且 | かつ |
基く | 基づく |
すみやかに、速かに | 速やかに |
ともなう | 伴う |
ただちに | 直ちに |
すでに | 既に |
少くとも | 少なくとも |
止むを得ない | やむを得ない |
拘らず | かかわらず |
迄 | まで |
於て | おいて |
之を | これを |
当つて | 当たつて |
其の | その |
…の外… | …のほか… |
…の通り… | …のとおり… |
行なう | 行う |
ふくむ | 含む |
こえる、越える | 超える |
出来る | できる |
終る | 終わる |
(表等)
第6条 既存の条例中、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きとなつているものは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、既存の条例を左横書きに改めるために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。