○鳥栖市総合計画審議会条例
昭和46年12月27日
条例第25号
(設置)
第1条 本市の総合計画に関する必要な事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議するため、鳥栖市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民・団体の代表者
(2) 学識経験を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平13条例18・一部改正)
(臨時委員)
第3条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び臨時委員の定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会)
第6条 会長が必要と認めるときは、審議会の所掌事務を分掌させるために、審議会に部会を設けることができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもつて組織し、部会長は、部会委員の互選により定める。
3 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。
4 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうち、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第7条 審議会に、計画に関する専門の事項を調査及び研究させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(幹事)
第8条 審議会に、計画に関する所掌事務に従事させるため、幹事を置くことができる。
2 幹事は、市職員のうちから、市長が任命する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、政策部で処理する。
(昭48条例39・追加、昭55条例21・旧第10条繰上、昭60条例13・昭63条例12・平27条例12・令5条例15・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
(昭55条例21・旧第11条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月6日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。