○鳥栖市事務処理改善委員会規程
昭和36年1月31日
訓令第2号
(設置)
第1条 市行政事務処理の改善及び効率化並びに市民サービスの向上について研究審議するため、鳥栖市事務処理改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(昭36訓令8・平18訓令3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について研究し、又は審議し、その結果を市長に上申し、又は報告する。
(1) 事務処理の改善に関すること。
(2) 行政評価制度に関すること。
(3) その他事務処理改善に関して市長が指示した事項に関すること。
(昭36訓令8・平16訓令3・平18訓令3・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は政策部長とし、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、市長は、必要と認めるときは、臨時に委員を任命することができる。
(昭58訓令4・全改、昭63訓令8・平27訓令4・令5訓令11・一部改正)
(会長の職務)
第4条 会長は、委員会の会務を総理し、委員会の会議を主宰する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が会長の職務を代理する。
(昭56訓令1・一部改正)
(委員会の運営)
第5条 委員会は、会長が必要の都度招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、所掌の事務を処理するため必要があると認めるときは、関係課の職員に説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(昭40訓令7・昭48訓令3・昭56訓令1・一部改正)
(推進員)
第6条 会長は、所掌事務を円滑に推進させるため、職員のうちから事務処理改善推進員を任命することができる。
(昭56訓令1・全改)
(委員会の事務)
第7条 委員会の事務は、総合政策課で処理する。
(昭36訓令8・全改、昭40訓令7・昭41訓令2・昭48訓令3・昭58訓令4・平17訓令1・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に会長が定める。
附則(昭和40年訓令第7号)
この訓令は、昭和40年8月1日から施行する。
附則(昭和41年訓令第2号)
この訓令は、昭和41年4月7日から施行する。
附則(昭和45年訓令第2号)
この訓令は、昭和45年4月15日から施行する。
附則(昭和48年訓令第3号)
この訓令は、昭和48年1月15日から施行する。
附則(昭和56年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第4号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第2号)
この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第8号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第13号)
この訓令は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年7月6日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第11号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(平27訓令4・全改、令元訓令1・令2訓令6・令5訓令11・令6訓令4・一部改正)
政策部長 総合政策課長 総務課長 財政課長 地域福祉課長 スポーツ振興課長 市民協働課長 商工観光課長 建設課長 教育総務課長 管理課長 |