○鳥栖市地価公示台帳閲覧規程
昭和49年5月10日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は鳥栖市役所とし、閲覧は総合政策課において行うものとする。
(昭55告示38・昭60告示14・昭63告示19・平12告示9・平17告示15・一部改正)
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 土曜日、日曜日、祝日及びその他の鳥栖市役所の休日を除く各日
(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで
午後1時から午後5時15分まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(平9告示18・一部改正)
(台帳の閲覧)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、その旨を口頭で当該係員に届け出なければならない。
(平9告示18・全改)
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧を承認せず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷等した場合には、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平9告示18・一部改正)
(閲覧後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(平9告示18・一部改正)
附則
この告示は、昭和49年5月10日から施行する。
附則(昭和55年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年告示第14号)
この告示は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年告示第19号)
この告示は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成9年告示第18号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第9号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第15号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。