○鳥栖スタジアム条例

平成8年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 地域社会のスポーツ振興及び交流を図る拠点施設として、スタジアムを設置する。

(名称及び位置)

第2条 スタジアムの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鳥栖スタジアム

鳥栖市京町812番地

鳥栖スタジアム北部グラウンド

鳥栖市弥生が丘五丁目374番地

(平13条例1・全改、平15条例1・平15条例30・一部改正)

(開場時間及び休場日)

第3条 鳥栖スタジアム及び鳥栖スタジアム北部グラウンド(以下「スタジアム」という。)の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。

区分

開場時間

休場日

鳥栖スタジアム

午前9時から午後10時まで

毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(ただし、その日が土曜日又は日曜日の場合を除く。)

12月29日から翌年1月3日まで

鳥栖スタジアム北部グラウンド

午前9時から午後5時まで

毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)

12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開場時間及び休場日を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

(平17条例26・追加)

(使用の許可)

第4条 スタジアムを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

(平13条例1・一部改正、平17条例26・旧第3条繰下・一部改正)

(特別使用の許可)

第5条 スタジアムにおいて、次の各号に掲げる特別使用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 物品を販売すること。

(2) 興行、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

(3) 広告物等を設置すること。

2 市長は、前項各号に掲げる特別使用が、スタジアムの管理に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。

(平17条例26・旧第4条繰下)

(使用の制限)

第6条 市長は、スタジアムを使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

2 市長は、スタジアムの管理運営上必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用を制限することができる。

(平17条例26・旧第5条繰下)

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第7条 第4条又は第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、スタジアム又は附属設備を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例26・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の許可等の取消し等)

第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可等を取り消し、又は変更することができる。

(1) 使用者が、この条例に違反したとき。

(2) 第6条第1項に該当する理由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可等を受けたとき。

(4) 災害その他不可抗力によってスタジアムが使用できなくなったとき。

(5) その他市長がスタジアムの管理上やむを得ないと認めたとき。

2 前項の取消し又は変更によって使用者に損害が生じることがあっても市長は、その責めを負わない。

(平17条例26・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料)

第9条 使用者は、別表第1から別表第4までに規定する使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平13条例1・一部改正、平17条例26・旧第8条繰下、平17条例34・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは前条の使用料を減免することができる。ただし、グラウンド使用料以外の使用料については、減免しない。

(平17条例26・旧第9条繰下)

(使用料の還付)

第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例26・旧第10条繰下)

(特別設備の許可)

第12条 使用者が、スタジアムに特別の設備をするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用者の負担においてしなければならない。

(平17条例26・旧第11条繰下)

(使用者の原状回復義務)

第13条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第8条の規定によりその使用の許可等の取消し等をされたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。

(平17条例26・旧第12条繰下・一部改正)

(使用者等の損害賠償義務)

第14条 使用者又は入場者は、スタジアム及び附属設備を故意又は過失により破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例26・旧第13条繰下・一部改正)

(入場の制限)

第15条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者若しくはそのような物品又は動物の類を携行する者

(2) 許可を受けないで物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平11条例1・一部改正、平17条例26・旧第14条繰下)

(指定管理者による管理)

第16条 スタジアムの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例26・追加)

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) スタジアムの使用に関する業務

(2) スタジアムの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、スタジアムの管理に関して市長が必要と認める業務

2 前条の規定により市長が指定管理者に前項各号に掲げる業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開場時間及び休場日を変更し、若しくは臨時に休場日を設けることができる。

(平17条例26・追加)

(利用料金)

第18条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にスタジアムの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、スタジアムを利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第1から別表第3までに定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平17条例26・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第19条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものは、スタジアムの事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて当該指定について市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、スタジアムの効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画書の内容が、スタジアムの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

(平17条例26・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第20条 市長は、前条第2項の規定により指定を行い、又は第23条第1項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例26・追加)

(協定の締結)

第21条 指定管理者は、指定を受けるときは、市長とスタジアムの管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17条例26・追加)

(事業報告書の提出等)

第22条 指定管理者は、毎年度終了後(次条第1項の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)30日以内に事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例26・追加)

(指定の取消し等)

第23条 市長は、指定管理者が前条第2項の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平17条例26・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第24条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、スタジアム及び附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例26・追加)

(指定管理者の損害賠償義務)

第25条 指定管理者は、故意又は過失によって、スタジアム又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例26・追加)

(秘密保持義務)

第26条 指定管理者は、第17条第1項各号に掲げる業務の実施に伴い取得した保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 第17条第1項各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(平17条例26・追加、令4条例15・一部改正)

(準用)

第27条 第4条第5条第6条第8条第12条及び第15条の規定は、第16条の規定により指定管理者にスタジアムの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例26・追加)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例26・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第15号で平成8年6月16日から施行)

(平13条例31・旧附則・一部改正)

(特例措置)

2 平成13年4月14日から平成13年11月18日までの間における日本プロサッカーリーグディビジョン2公式戦のスタジアム使用に係る別表第1のグラウンド使用料及び夜間照明施設使用料、別表第2の諸室使用料、電光掲示盤使用料及び冷暖房使用料並びに別表第3の特別使用使用料(広告物等を設置するものに限る。)については、第9条の規定にかかわらず、免除することができるものとする。

(平13条例31・追加)

3 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間における日本プロサッカーリーグ公式戦のスタジアム使用に係る別表第1のグラウンド使用料及び夜間照明施設使用料、別表第2の電光掲示盤使用料並びに別表第3の特別使用使用料(広告物等を設置するものに限る。)については、第9条の規定にかかわらず、免除することができるものとする。

(平15条例22・追加)

4 前2項の規定により免除されることとなる場合において、既に納められた使用料があるときは、第10条の規定にかかわらず、還付するものとする。

(平13条例31・追加、平15条例22・旧第3項繰下・一部改正)

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖スタジアム条例別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖スタジアム条例の規定は、平成13年4月14日から適用する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖スタジアム条例の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 スタジアムに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 指定管理者にスタジアムの管理に関する業務を行わせる日前に改正前の鳥栖スタジアム条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の鳥栖スタジアム条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定(「1時間当たり」を「1面(1時間当たり)」に改める部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第19号で平成25年10月1日から施行)

(平成25年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以降に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、既に納付された使用料の還付については、別に定める。

別表第1

(平31条例26・全改、令5条例36・一部改正)

1 鳥栖スタジアムグラウンド使用料

(単位 円)

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

延長又は繰り上げ1時間当たり

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用

17,080

17,080

21,350

34,170

38,430

55,530

4,260

アマチュア以外のスポーツに使用

38,430

38,430

48,050

76,880

86,500

124,950

9,600

アマチュアスポーツで市外者使用

34,170

34,170

42,710

68,340

76,880

111,050

8,530

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用

入場料等を徴収する席種のうち、最も発券枚数の多い席種(以下「最多発券席種」という。)の入場料等に50を乗じて得た額又は64,070円のいずれか多い額

アマチュア以外のスポーツに使用

最多発券席種の入場料等に150を乗じて得た額

アマチュアスポーツで市外者使用

最多発券席種の入場料等に100を乗じて得た額又は128,150円のいずれか多い額

備考

1 入場料等を徴収する場合とは、入場料、会費、寄附金、賛助料等名称のいかんを問わず、入場者から入場の対価を徴収することをいう。

2 時間区分を延長又は繰り上げて使用する場合において、当該時間又はその端数が1時間未満の場合は、1時間として計算する。

3 使用時間は、準備並びに使用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。

4 入場料等を徴収し、アマチュアスポーツ以外のスポーツに使用する場合において、最多発券席種の入場料等が、最も価格の高い席種の入場料等(以下「最高価格入場料等」という。)の3分の1を下回るときは、最高価格入場料等の額を最多発券席種の入場料等とみなす。

5 最多発券席種の入場料等に金額の別がある場合、最も高い価格を最多発券席種の入場料等とする。

2 夜間照明施設使用料

(単位 円)

区分

単位

使用料

アマチュアスポーツに使用

全部点灯

30分間当たり

9,070

2分の1点灯

30分間当たり

4,580

5分の1点灯

30分間当たり

1,810

10分の1点灯

30分間当たり

950

アマチュア以外のスポーツに使用

全部点灯

30分間当たり

78,570

2分の1点灯

30分間当たり

39,280

5分の1点灯

30分間当たり

15,710

10分の1点灯

30分間当たり

7,850

アマチュアスポーツで市外者使用

全部点灯

30分間当たり

18,150

2分の1点灯

30分間当たり

9,170

5分の1点灯

30分間当たり

3,620

10分の1点灯

30分間当たり

1,910

備考 使用時間が30分間未満の場合は、30分間として計算する。

別表第2

(平31条例26・全改、令5条例36・一部改正)

1 諸室使用料

(単位 円)

区分

単位

使用料

第1会議室

1時間当たり

310

第2会議室

1時間当たり

410

第3会議室

1時間当たり

410

記者室

1時間当たり

410

インタビュー室

1時間当たり

410

本部室1・2・3

1時間当たり(1室)

410

更衣室1・2

1時間当たり(1室)

410

テレビ・ラジオ放送室1・2・3・4・5

1時間当たり(1室)

2,460

場内放送室

1時間当たり

2,460

貴賓室

1時間当たり

8,210

予備室

1時間当たり

2,460

トレーニングルーム1・2

1時間当たり(1室)

1,100

備考

1 使用時間が1時間未満の場合は、1時間として計算する。

2 更衣室は、シャワー室を使用する場合に限り使用料を徴収する。

2 電光掲示盤使用料

(単位 円)

単位

使用料

1時間当たり

1,330

備考 使用時間が1時間未満の場合は、1時間として計算する。

3 大型映像装置使用料

(単位 円)

単位

使用料

1時間当たり

10,890

備考

1 使用時間が1時間未満の場合は、1時間として計算する。

2 広告を表示する場合の使用料は、市長が別に定める。

4 諸室冷暖房使用料

(単位 円)

単位

使用料

1時間当たり(1室)

210

備考 使用時間が1時間未満の場合は、1時間として計算する。

別表第3

(平31条例26・全改、令5条例36・一部改正)

特別使用使用料

(単位 円)

区分

単位

使用料

物品の販売をするもの

1平方メートル1日当たり

占有面積に210円を乗じて得た額に総売上額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

興業、展示会、博覧会その他これらに類する催しをするもの

別表第1に規定する使用料に準じる。

広告物等を設置するもの

グラウンド

1平方メートル1日当たり

3,190

スタンド内側

1平方メートル1日当たり

1,050

スタンド外側

1平方メートル1日当たり

530

備考

1 興業、展示会、博覧会その他これらに類する催しをするもの(以下「興業等をするもの」という。)の使用料を徴収する場合については、別表第1中「アマチュアスポーツに使用」とあるのは「営利又は宣伝を目的としない場合」と、「アマチュア以外のスポーツに使用」とあるのは「営利又は宣伝を目的とする場合」と、「アマチュアスポーツで市外者使用」とあるのは「営利又は宣伝を目的としない場合で市外者使用」と読み替えるものとする。

2 興業等をするもので、物品の販売をする場合は、総売上額に100分の5を乗じて得た額を加算した額を徴収する。

3 面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、1平方メートルとして計算する。

4 1件当たりの面積が1平方メートル未満の場合は、半額とする。

別表第4

(平31条例26・全改、令4条例26・一部改正)

鳥栖スタジアム北部グラウンド使用料

(単位 円)

区分

単位

使用料

アマチュアスポーツに使用

小・中・高生

1面(1時間当たり)

540

一般

1面(1時間当たり)

1,100

市外

1面(1時間当たり)

2,200

アマチュア以外のスポーツに使用

一般

1面(1時間当たり)

3,300

備考 使用時間が1時間未満の場合は、1時間として計算する。

鳥栖スタジアム条例

平成8年3月28日 条例第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成8年3月28日 条例第1号
平成9年3月26日 条例第1号
平成11年3月12日 条例第1号
平成13年3月29日 条例第1号
平成13年9月25日 条例第31号
平成15年3月19日 条例第1号
平成15年9月30日 条例第22号
平成15年12月25日 条例第30号
平成17年9月30日 条例第26号
平成17年12月27日 条例第34号
平成25年3月29日 条例第9号
平成25年12月26日 条例第37号
平成31年3月14日 条例第26号
令和4年12月21日 条例第15号
令和4年12月21日 条例第26号
令和5年12月28日 条例第36号