○鳥栖市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成8年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第2条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した日の属する年の翌年の1月1日から起算して5年間

(2) 前号に掲げる以外の書類は、その受理した日の属する年の翌年の1月1日から起算して2年間

(文書の様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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(令3規則11・一部改正)

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鳥栖市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 地縁団体
沿革情報
平成8年3月29日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第11号