○公職選挙法執行細則

昭和42年3月21日

選管告示第80号

第1章 総則

(総則)

第1条 鳥栖市選挙管理委員会が管理する選挙について必要な事項は、法令等に特別の定めがあるもののほか、この細則の定めるところによる。

(昭55選管告示50・全改)

(用語の定義)

第2条 この細則において「法」とは、「公職選挙法(昭和25年法律第100号)」を、「令」とは「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)」を、「委員会」とは「鳥栖市選挙管理委員会」をいう。

(昭55選管告示50・全改)

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第3条 投票用紙の様式は、別記第1号様式によらなければならない。この場合において、投票用紙におすべき委員会の印は、刷込式にすることができる。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所の届出様式)

第4条 令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第2号様式によらなければならない。

第4章 自動車及び拡声機の使用

(自動車の表示)

第5条 公職の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第6項の規定によって委員会が交付する別記第3号様式の表示旗を用いなければならない。

2 表示旗は、自動車にあっては竿を立て、これに結びつけ、拡声機にあっては拡声機に取りつけ、外部から容易に見えるようにしなければならない。

(昭60選管告示42・平5選管告示45・平6選管告示29・一部改正)

(表示旗の交付)

第6条 表示旗は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示旗の再交付)

第7条 表示旗を紛失、破損又は汚損したため、その再交付を受けようとするものは、別記第4号様式により申請しなければならない。

2 紛失により、前項の申請をする場合は、所轄警察署に紛失届を提出した旨の証明書を添付しなければならない。

3 破損又は汚損により第1項の申請をする場合においては、その申請の際、まえに交付を受けた表示旗を返さなければならない。

4 前各項の申請の場合において委員会は、必要があると認めるときに限り再交付する。

(昭55選管告示50・全改)

(表示旗の返還)

第8条 表示旗は、立候補を辞退したとき又は選挙終了後、直ちに返還しなければならない。

第5章 選挙長の発行する証明書

(平22選管告示8・旧第6章繰上)

(新聞広告掲載証明書)

第9条 選挙長は、候補者の届出又はその推薦届出があったときは、当該候補者が法第149条第4項の規定による新聞広告をするために必要な新聞広告掲載証明書を別記第7号様式により調製し、候補者1人につき2枚を交付しなければならない。

(平5選管告示45・平6選管告示29・一部改正、平22選管告示8・旧第13条繰上)

第6章 街頭演説等の場合の標旗及び腕章

(平22選管告示8・旧第7章繰上)

(標旗)

第10条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、別記第8号様式による。

(昭60選管告示42・平5選管告示45・一部改正、平22選管告示8・旧第14条繰上)

(乗用車及び運動用腕章)

第11条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、別記第9号様式による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、別記第10号様式による。

(昭60選管告示42・平5選管告示45・一部改正、平22選管告示8・旧第15条繰上)

(標旗及び腕章の交付、再交付及び返還)

第12条 第6条第7条第8条の規定は、本章に掲げる標旗及び腕章について準用する。

(平22選管告示8・旧第16条繰上)

第7章 選挙運動用ビラの証紙

(平22選管告示8・追加)

(選挙運動用ビラの証紙の様式)

第13条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する選挙運動用ビラの証紙は、別記第10号の2様式による。

(平22選管告示8・追加、平30選管告示19・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第14条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から別記第10号の3様式の選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出を受理したときに交付する。

3 第7条第1項第3項及び第4項の規定は、証紙交付票の再交付について準用する。

(平22選管告示8・追加)

(証紙の交付)

第15条 前条の証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、これに証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがあるときは、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により交付を受けた証紙を汚損し、又は紛失した場合は、当該汚損し、又は紛失した分についての再交付は行わない。ただし、不可抗力による滅失の場合は、この限りでない。

(平22選管告示8・追加、令3選管告示9・一部改正)

(証紙等の返還)

第16条 前条第1項の規定により交付を受けた証紙で不用となったものについては、速やかに委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。

(平22選管告示8・追加)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出の様式)

第17条 法第180条第3項の規定による選任届は、別記第11号様式によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による異動届出は、別記第12号様式、同第12号様式の2及び同第12号様式の3によらなければならない。

3 法第183条第3項の規定による職務代行開始終止届は、別記第13号様式によらなければならない。

(昭55選管告示50・平6選管告示29・一部改正)

(報告書の閲覧請求)

第18条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の保存期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第19条 報告書は、委員会の事務局において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第20条 報告書の閲覧は、勤務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第21条 報告書の閲覧を請求しようとするものは、係員にその旨を述べ、別記第14号様式による閲覧簿に所要の記載をしなければならない。

2 報告書は、所定の場所以外には持ち出すことができない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止する。

(実費弁償及び報酬の額)

第22条 法第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の事務員、専ら選挙運動用自動車の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。第4号において同じ。)のために使用する者であって、同条第5項の規定により、あらかじめ届け出た者に限る。)に対して支給することができる報酬等の最高額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(イ) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(ウ) 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円

(エ) 弁当料 1食につき 1,000円

1日につき 3,000円

(オ) 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(ア) 基本日額 10,000円

(イ) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃及び車賃 第1号(ア)及び(イ)に掲げる額

(イ) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき 10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に支給することができる報酬の額

(ア) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき 10,000円

(イ) 専ら選挙運動用自動車の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき 15,000円

(昭44選管告示68・昭45選管告示53・昭50選管告示1・昭50選管告示67・昭53選管告示69・昭55選管告示50・昭59選管告示5・平5選管告示45・平6選管告示29・平12選管告示47・平28選管告示37・一部改正)

第9章 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書)

第23条 政党その他の政治団体が法第201条の9第3項の規定により確認書の交付を受けようとするときは、別記第15号様式により確認書交付の申請をしなければならない。

2 前項の確認書は、別記第16号様式による。

(昭46選管告示27・昭55選管告示50・一部改正)

(表示旗)

第24条 市長選挙において政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する別記第17号様式の表示旗を用いてしなければならない。

2 前項の表示旗は、前条の確認書を交付する際あわせて交付する。

3 表示旗は、竿を立てこれに結びつけ、外部から容易に見えるようにしなければならない。

(昭46選管告示27・昭55選管告示50・一部改正)

(表示旗の再交付及び返還)

第25条 第7条及び第8条の規定は、前条の表示旗の再交付及び返還について準用する。

(検印票)

第26条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、別記第18号様式の検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票は、確認書を交付する際あわせて交付する。

(昭55選管告示50・一部改正)

(検印)

第27条 法第201条の11第4項の規定によるポスターについては、委員会が行う検印又はその交付する証紙をはらなければ掲示することができない。

2 前項の検印は、別記第18号の2様式により、証紙は別記第18号の3様式による。

(昭46選管告示27・昭60選管告示42・平5選管告示45・一部改正)

(再検印)

第28条 前条の検印を受けたポスターを汚損し、又は紛失した場合には当該汚損し、又は紛失した分についての再検印は行わない。ただし、不可抗力による滅失の場合は、この限りではない。

(昭60選管告示42・平5選管告示45・一部改正)

(政談演説会開催届出の様式)

第29条 令第129条の5第2項の規定による届出書は、別記第19号様式による。

(昭46選管告示27・一部改正)

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第30条 法第201条の11第8項の表示は、委員会が交付する別記第20号様式の表示板によりしなければならない。

(昭46選管告示27・一部改正)

(政党その他政治団体の機関誌届出等の様式)

第31条 法第201条の15の規定による届出は、別記第21号様式によらなければならない。

(昭46選管告示27・平13選管告示35・一部改正)

第10章 補則

(再立候補の場合の特例)

第32条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示旗、検印票及び腕章はあらたにこれを交付しない。

(昭60選管告示42・一部改正)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 鳥栖市公職選挙法執行細則(昭和29年選管告示第18号)は、廃止する。

(昭和44年選管告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和45年選管告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和46年選管告示第27号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和55年選管告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和60年選管告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成5年選管告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年選管告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年選管告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年選管告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年選管告示第19号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平12選管告示47・全改)

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(平5選管告示45・令3選管告示9・一部改正)

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(平5選管告示45・一部改正)

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(平5選管告示45・令3選管告示9・一部改正)

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第5号様式 削除

(平5選管告示45)

第6号様式 削除

(平6選管告示29)

(平5選管告示45・平6選管告示29・一部改正)

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(平22選管告示8・追加、平30選管告示19・一部改正)

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(平22選管告示8・追加、平30選管告示19・令3選管告示9・一部改正)

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(平5選管告示45・令3選管告示9・一部改正)

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(平5選管告示45・令3選管告示9・一部改正)

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(平5選管告示45・令3選管告示9・一部改正)

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(平5選管告示45・令3選管告示9・一部改正)

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(平5選管告示45・令3選管告示9・一部改正)

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(昭46選管告示27・平5選管告示45・令3選管告示9・一部改正)

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(昭46選管告示27・一部改正)

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(令3選管告示9・一部改正)

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(平5選管告示45・追加)

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(平5選管告示45・追加)

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(平5選管告示45・令3選管告示9・一部改正)

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(昭46選管告示27・全改、平5選管告示45・平13選管告示35・令3選管告示9・一部改正)

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公職選挙法執行細則

昭和42年3月21日 選挙管理委員会告示第80号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年3月21日 選挙管理委員会告示第80号
昭和44年7月19日 選挙管理委員会告示第68号
昭和45年7月1日 選挙管理委員会告示第53号
昭和46年5月1日 選挙管理委員会告示第27号
昭和50年1月7日 選挙管理委員会告示第1号
昭和50年12月1日 選挙管理委員会告示第67号
昭和53年8月18日 選挙管理委員会告示第69号
昭和55年12月26日 選挙管理委員会告示第50号
昭和59年3月27日 選挙管理委員会告示第5号
昭和60年3月27日 選挙管理委員会告示第42号
平成5年10月7日 選挙管理委員会告示第45号
平成6年12月26日 選挙管理委員会告示第29号
平成12年9月2日 選挙管理委員会告示第47号
平成13年7月11日 選挙管理委員会告示第35号
平成22年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
平成28年12月22日 選挙管理委員会告示第37号
平成30年9月26日 選挙管理委員会告示第19号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第9号