○鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例
昭和52年3月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、鳥栖市長(以下「市長」という。)及び鳥栖市議会議員(以下「市議会議員」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 鳥栖市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市長及び市議会議員の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるときは、市長及び市議会議員の選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名・経歴・政見・写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
(選挙公報掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名・経歴・政見・写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、文書で委員会に申請しなければならない。
(昭59条例1・平10条例21・一部改正)
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名・経歴・政見・写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(平10条例21・一部改正)
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。
(平6条例26・平10条例21・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成6年規則第31号で平成6年12月25日から施行)
附則(平成10年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。