○鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成5年9月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 鳥栖市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙が行われるときは、ポスター掲示場を設置しなければならない。

(総数の減少)

第3条 委員会は、投票区の地勢、交通の事情、有権者数とその分布状況等を考慮し、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成5年9月30日 条例第14号

(平成5年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年9月30日 条例第14号