○鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成5年9月30日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 鳥栖市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙が行われるときは、ポスター掲示場を設置しなければならない。
(総数の減少)
第3条 委員会は、投票区の地勢、交通の事情、有権者数とその分布状況等を考慮し、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。