○鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成5年10月7日
選管告示第43号
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第1条 鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補届出前に当該契約を締結した場合には、立候補届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(ポスター作成業者へのポスター作成証明書の提出)
第4条 候補者は、ポスター作成証明書をポスター作成業者に提出しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成7年選管告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年選管告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年選管告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年選管告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令3選管告示9・一部改正)
(令3選管告示9・一部改正)
(平7選管告示71・平10選管告示38・平13選管告示36・平21選管告示40・平28選管告示38・令3選管告示9・令4選管告示27・一部改正)
(平7選管告示71・平10選管告示38・平13選管告示36・平21選管告示40・平28選管告示38・令4選管告示27・一部改正)