○鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程
平成6年12月26日
選管告示第30号
(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)
第1条 鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成6年条例第26号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補届出前に当該契約を締結した場合には、立候補届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書を条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成7年選管告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年選管告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年選管告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年選管告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平21選管告示41・平22選管告示20・令3選管告示9・一部改正)
(平21選管告示41・平22選管告示20・令3選管告示9・一部改正)
(平21選管告示41・平22選管告示20・一部改正)
(平7選管告示72・平10選管告示39・平13選管告示37・平21選管告示41・平22選管告示20・平28選管告示38・令3選管告示9・令4選管告示27・一部改正)
(平21選管告示41・全改、平22選管告示20・令3選管告示9・一部改正)
(平21選管告示41・全改、令3選管告示9・一部改正)
(平21選管告示41・全改、平22選管告示20・一部改正)