○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年5月18日
選管告示第12号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年選管告示第62号)の全部を改正する。
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の鳥栖市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、様式第1号による。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(平5選管告示46・平7選管告示3・一部改正)
(平5選管告示46・平7選管告示3・一部改正)
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。
附則
この告示は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(平成5年選管告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平5選管告示46・一部改正)
(平5選管告示46・平7選管告示3・令3選管告示9・一部改正)
(平5選管告示46・平7選管告示3・令3選管告示9・一部改正)