○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月18日

選管告示第12号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年選管告示第62号)の全部を改正する。

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の鳥栖市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(平5選管告示46・平7選管告示3・一部改正)

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項による申請は、市長及び市議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市長及び市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第2号の証票交付申請書に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第3号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書を受理したときは、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(平5選管告示46・平7選管告示3・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。

この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

(平成5年選管告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平5選管告示46・一部改正)

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(平5選管告示46・平7選管告示3・令3選管告示9・一部改正)

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(平5選管告示46・平7選管告示3・令3選管告示9・一部改正)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第12号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第12号
平成5年10月7日 選挙管理委員会告示第46号
平成7年1月19日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第9号