○鳥栖市監査委員事務局規程

昭和48年1月13日

監査告示第1号

鳥栖市監査委員事務局処務規程(昭和39年監査規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、次長、書記及びその他の職員を置くことができる。

(職員の任務及び代行)

第3条 事務局長(以下「局長」という。)は監査委員の命を受け事務を統括し職員を指揮監督する。

2 局長に事故があつたとき又は欠けたときは、次長がその職務を代行する。

3 前項の規定にかかわらず重要又は異例に属する事項については、あらかじめ処理方針を指示されたもの又は特に急を要するもののほかは代行することができない。

4 代行した事項で重要なものについては、代行者において後閲又は報告をしなければならない。

(事務分掌)

第4条 事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査執行計画の樹立及び進行に関すること。

(2) 監査の通知、結果報告及び公表に関すること。

(3) 既決事項に属する資料の収集、その他監査の事務に関すること。

(4) 文書の発受、保存に関すること。

(5) 予算の編成及び経理に関すること。

(6) 人事、給与事務に関すること。

(7) 職員の服務処理に関すること。

(8) その他庶務に関すること。

(事務の委任)

第5条 監査委員は、必要があると認めた場合は、市長と協議して前条に掲げる事務の一部を市長へ委任することができる。

(令4監査告示3・追加)

(文書の種別及び保存期間)

第6条 取扱文書の種別及び保存期間は、次のとおりとする。

(1) 決算審査意見書 10年

(2) 定期監査結果報告書 5年

(3) 例月出納検査結果報告書 5年

(4) 予算関係文書 3年

(5) 一般文書 3年

(令4監査告示3・旧第5条繰下)

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務、文書の処理に関しては、市長事務部局に関するそれぞれの条例、規則等を準用する。ただし、局長については市の課長、次長については市の係長、書記、その他の職員については市のその他の職員に準ずるものとする。

(昭48監査告示2・昭55監査告示1・一部改正、令4監査告示3・旧第6条繰下)

この規程は、昭和48年1月15日から施行する。

(昭和48年監査告示第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和55年監査告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年監査告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

鳥栖市監査委員事務局規程

昭和48年1月13日 監査委員告示第1号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和48年1月13日 監査委員告示第1号
昭和48年10月31日 監査委員告示第2号
昭和55年12月26日 監査委員告示第1号
令和4年12月21日 監査委員告示第3号