○鳥栖市監査委員に関する公印規程
昭和39年4月1日
監査規程第2号
(公印の種類)
第1条 鳥栖市監査委員の公印は、次のとおりとする。
(1) 鳥栖市監査委員之印
(2) 鳥栖市代表監査委員之印
(3) 鳥栖市監査委員事務局長之印
2 公印の名称、寸法、書体、使用する文書の区分及び個数は、別表のとおりとする。
(昭55監査告示2・一部改正)
(公印の保管)
第2条 公印は、事務局長(以下「局長」という。)が保管し、その使用は自らの責任において行うものとする。
2 公印を紛失及びき損したとき又はその他公印の使用に関して事故があつたときは、局長は、直ちに監査委員に届け出なければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第3条 公印の調製、改刻及び廃棄については、事前に監査委員の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和55年監査告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年監査告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
(昭55監査告示2・平25監査告示1・一部改正)
名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の区分 | 個数 |
鳥栖市監査委員之印 | 24 | れい書 | 監査委員名をもってする公文書 | 1 |
鳥栖市代表監査委員之印 | 24 | てん書 | 代表監査委員名をもってする公文書 | 1 |
鳥栖市監査委員事務局長之印 | 21 | 〃 | 事務局長名をもってする公文書 | 1 |