○鳥栖市職員定数条例

昭和29年7月8日

条例第59号

(目的)

第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局並びに公営企業に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平3条例25・全改、平18条例25・平28条例14・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 415人

(2) 議会の事務局の職員 8人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 4人

(4) 監査委員の事務局の職員 4人

(5) 農業委員会の事務局の職員 8人

(6) 教育委員会の事務局の職員 52人

(7) 公営企業職員 46人

(平3条例25・全改、平5条例15・平13条例37・平14条例4・平18条例25・平27条例12・令元条例9・令2条例21・令4条例17・一部改正)

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数外とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣をされた職員

(3) 地方公務員法第39条の規定に基づく研修に1年以上参加する職員

(4) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職をしている職員

(5) 併任の職員(地方自治法第252条の17第1項の規定により派遣をされた職員を除く。)

(6) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けて職員団体の業務に専ら従事する職員

(7) 地方公務員の育児休業職員等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

2 前項各号に掲げる職員が職務に復帰したときは、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(令4条例17・追加)

(職員の定数の配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、任命権者が定める。

(平3条例25・全改、令4条例17・旧第3条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第8号)

この改正条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年条例第33号)

この改正条例は、昭和30年10月1日から施行する。

(昭和30年条例第38号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第7号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第17号)

この条例は、昭和35年11月1日から施行する

(昭和36年条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第27号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第37号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条から第19条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月6日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第8条(鳥栖市職員の公益法人等への派遣等に関する条例第2条第2項第3号の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖市職員定数条例

昭和29年7月8日 条例第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和29年7月8日 条例第59号
昭和30年3月23日 条例第8号
昭和30年10月7日 条例第33号
昭和30年12月28日 条例第38号
昭和31年4月5日 条例第5号
昭和31年10月10日 条例第19号
昭和32年4月1日 条例第9号
昭和32年7月2日 条例第25号
昭和32年10月5日 条例第32号
昭和32年12月26日 条例第46号
昭和33年10月1日 条例第18号
昭和34年1月6日 条例第2号
昭和34年3月14日 条例第7号
昭和34年7月10日 条例第26号
昭和34年9月17日 条例第32号
昭和35年4月1日 条例第5号
昭和35年10月8日 条例第17号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和36年7月1日 条例第16号
昭和36年10月10日 条例第24号
昭和37年4月1日 条例第2号
昭和37年10月9日 条例第23号
昭和37年12月28日 条例第28号
昭和38年7月16日 条例第20号
昭和39年4月1日 条例第3号
昭和39年6月25日 条例第32号
昭和40年10月1日 条例第27号
昭和42年4月1日 条例第3号
昭和43年6月21日 条例第24号
昭和44年7月1日 条例第18号
昭和44年12月24日 条例第28号
昭和46年4月3日 条例第1号
昭和47年4月14日 条例第2号
昭和47年12月26日 条例第28号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和52年9月26日 条例第27号
昭和53年6月27日 条例第19号
昭和56年3月31日 条例第1号
昭和57年9月22日 条例第22号
昭和63年3月23日 条例第4号
平成3年3月29日 条例第10号
平成3年9月25日 条例第25号
平成5年9月30日 条例第15号
平成13年12月25日 条例第37号
平成14年3月29日 条例第4号
平成18年12月25日 条例第25号
平成27年7月3日 条例第12号
平成28年9月27日 条例第14号
令和元年12月25日 条例第9号
令和2年9月24日 条例第21号
令和4年12月21日 条例第17号