○鳥栖市職員の定年等に関する条例施行規則
昭和60年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市職員の定年等に関する条例(昭和57年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則4・令5規則16・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「定年退職」とは、条例第2条の規定により退職することをいう。
(2) 「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(3) 「異動期間」とは、条例第9条第1項に規定する異動期間をいう。
(平13規則4・令5規則16・一部改正)
(定年に達している者の任用の制限)
第3条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。
(平13規則4・令5規則16・一部改正)
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(令5規則16・一部改正)
(令5規則16・追加)
第4条の3 条例第4条第1項ただし書に規定する市長の承認の申請は、異動期間を延長した職員の勤務延長承認申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、当該申請書には、前項の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。
(令5規則16・追加)
第5条 勤務延長をされている職員の他の職への異動は、行うことができない。ただし、特別の事情により市長の承認を得た場合は、この限りでない。
2 前項に規定する異動には、職員を任命権者を異にする職に兼ねさせる場合は含まれないものとする。
(平13規則4・令5規則16・一部改正)
(勤務延長に係る状況の報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による市長の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況を市長に勤務延長等の状況報告書(様式第4号)により報告しなければならない。
(令5規則16・一部改正)
(職員への周知)
第7条 任命権者は、部内の職員に係る定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知しなければならない。
(平13規則4・旧第9条繰上・一部改正、令5規則16・一部改正)
(管理監督職勤務上限年齢による降任)
第8条 条例第8条第1項に規定する他の職への降任等を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(平13規則4・旧第10条繰上、令5規則16・一部改正)
(管理監督職への任用の制限の特例)
第9条 任命権者は、異動期間を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。
3 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、必要に応じ、市長が別に定めるものとする。
4 条例第10条に規定する職員の同意は、書面をもって行うものとする。
(平13規則4・旧第11条繰上・一部改正、令5規則16・一部改正)
(平13規則4・旧第12条繰上・一部改正、令5規則16・一部改正)
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用された場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(令5規則16・追加)
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第12条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)が退職する場合
(令5規則16・追加)
(3) 鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号)附則第13項から第20項までの規定による年齢60年等(現業員の職にある職員にあっては、年齢63年。以下「年齢60年等」という。)に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給与月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 鳥栖市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第75条)附則第13項か第15項までの規定による当該職員が年齢60年等に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第2条の規定により退職したものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特別措置に関する情報
(令5規則16・追加)
(勤務の意思の確認)
第14条 任命権者は、条例附則第5項の規定により勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分確保するように努めなければならない。
2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年等に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) その他任命権者が必要と認める事項
(令5規則16・追加)
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平13規則4・旧第13条繰上、令5規則16・旧第11条繰下)
附則
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和33年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第11条の規定による定年前再任用及び附則第6項の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正後の鳥栖市職員の勤務延長の実施手続に関する規則第4条の規定は、鳥栖市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第2項、第3項及び第4項の規定による勤務延長(改正条例第1条の規定による改正後の鳥栖市職員の定年等に関する条例(昭和57年条例第33号。この項から第5項まで及び第7項から第9項までにおいて「新条例」という。)第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。)について準用する。
(改正条例附則第3項の規則で定める職及び職員等)
4 改正条例附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例第1条の規定による改正前の鳥栖市職員の定年等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
5 改正条例附則第3条第の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
6 任命権者は、暫定再任用(改正条例附則第5項、第6項、第10項及び第11項の規定により採用されることをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う官職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
7 改正条例附則第5項、第6項、第10項及び第11項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
8 改正条例附則第9項又は改正条例附則第12項の規定において準用する改正条例附則第9項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(辞令書の交付)
9 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書の交付に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第5項、第6項、第10項及び第11項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が退職する場合
(改正条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
10 改正条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。この項から第12項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(この項から第12項までにおいて「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。この項から第12項までにおいて同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
11 改正条例附則第20項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
12 改正条例附則第20項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第10項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
(昭63規則13・令5規則16・一部改正)
(令5規則16・追加)
(昭63規則13・一部改正、平13規則4・旧様式第3号繰上・一部改正、令5規則16・旧様式第2号繰下・一部改正)
(令5規則16・追加)
(令5規則16・追加)
(令5規則16・追加)