○鳥栖市職員身元保証規則
昭和32年9月1日
規則第6号
第1条 この規則は、本市職員の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員とは、鳥栖市職員定数条例(昭和29年条例第59号)第2条に規定する職員をいう。
(昭55規則18・全改)
第2条 職員として採用された者は、採用された日から10日以内に身元保証書(別記様式)を提出しなければならない。保証の期間は保証書提出の日から3年とする。
(平15規則15・全改)
第3条 身元保証人は、2人とし次の条件を具えた者で、市長が適当と認めたものに限る。
(1) 独立の生計を営む成年者
(2) 補償能力のある3親等内の親族(姻族を含む。)とし、もしない場合は、友人、知人等でも差し支えないが、市の職員であつてはならない。
(昭55規則18・平15規則15・一部改正)
第4条 職員は、身元保証人が死亡し、若しくは前条に規定する条件を欠くに至ったとき又は身元保証人の住所に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(平15規則15・全改)
第5条 身元保証人は、その職員が在籍中に生じた事故についてその責任を負わなければならない。ただし、その極度額は、その職員の基準給与年額(給与の一会計年度当たりの額に相当する額をいう。)とする。
(令4規則14・追加)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平15規則15・全改、令4規則14・旧第5条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、昭和32年9月30日までに全職員改めて保証書の提出をしなければならない。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥栖市職員身元保証規則の規定により提出されている身元保証書は、改正後の鳥栖市職員身元保証規則の規定により提出された身元保証書とみなす。
(平15規則15・旧様式第1号・全改、令4規則14・一部改正)